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選挙人名簿抄本の閲覧制度について
~平成18年11月1日から~選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました
○閲覧できる場合が以下のとおり公職選挙法に規定されました
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※ただし、市区町村選挙管理委員会は、閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合等に閲覧を拒否することができることとされています。
※また、一部の市区町村で認められていた選挙人名簿抄本のコピーについて、今後は認められないこととなります。
選挙人名簿抄本の閲覧
公職選挙法の規定により、選挙人名簿の抄本は、閲覧することができます。
ただし、閲覧の目的は次の場合に限られており、閲覧申出書の提出が必要となります。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体の政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
○閲覧の日時
- 閲覧できる日時は、平日の午前8時30分~午後5時15分の間(ただし、午後0時から午後1時までを除く。)になります。なお、他に閲覧の申出者があった場合は、閲覧時間を調整させていただくことがありますのでご了承ください。
- 閉庁日と選挙期日の公示又は告示日から選挙期日の5日後までの間は、閲覧できません。
○閲覧の方法及び注意事項
- 閲覧は、当日、選挙管理委員会が指定した場所において行っていただきます。
- 閲覧者には、本人確認のため官公署が発行する写真が貼付された身分証明書、
又は身分証明書に代えることができると選挙管理委員会が認める書類を提示していただきます。 - 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提示しなければなりません。
- 名簿登載事項は、筆記により転記しなければなりません。
※コピー、スキャナー、ファクシミリ、パソコン、カメラ、ICレコーダー等による複写、撮影、録音等は禁止です。 - 閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損、加筆等の行為を行ってはいけません。
また、選挙人名簿抄本を返却する際には、貸出した際の状態に復してから返却してください。 - 電話等は、執務室の外で行ってください。
- 執務室内での喫煙及び飲食は、禁止します。
- 閲覧の終了は、選挙管理委員会に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙等について点検を受けてください。
- 閲覧申請の内容に偽りその他不正行為がある場合は、処罰されます。
○閲覧の手続き
選挙人名簿抄本の閲覧には、その目的別に次の申出書及び添付書類が必要です。
閲覧の目的 | 申出者 | 閲覧ができるもの | 必要な書類 |
(1) 登録の確認 | 選挙人 | 申出者本人 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認用) [Wordファイル/18KB] 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認用) [PDFファイル/76KB] |
(2) 政治活動(選挙運動を含む。) | 公職の候補者等 | 申出者本人及び申出者が指定する者 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用) [Wordファイル/24KB] 【添付書類】 ※申出者及び閲覧者以外の者に閲覧内容を取り扱わせる場合には次の書類を提出してください。 |
政党その他の政治団体 | 申出団体の役職員又は構成員で、申出団体が指定するもの | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用) [Wordファイル/24KB] 【添付書類】 ※申出団体以外の法人等に閲覧事項を取り扱わせる場合には次の書類を提出してください。 | |
(3) 政治又は選挙に関する調査研究 | 国又は地方公共団体の機関 | 申出をした機関の職員で、当該機関が指定するもの | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用) [Wordファイル/23KB] 【添付書類】 ※申出者が個人の場合に、申出者以外の個人に閲覧事項を取り扱わせる場合には次の書類を提出してください。 |
法人 | 申出をした法人の役職員又は構成員で当該法人が指定するもの | ||
個人 | 申出をした個人又はその指定する者 |
各申出書は、選挙管理委員会に備えていますので、添付書類、印鑑を持参のうえ、来訪して記入していただくこともできます。
なお、申出者が政党その他の政治団体、国又は地方公共団体の機関及び法人の場合は、代表者の印が必要となりますのでご注意ください。
○閲覧申出書の記載例
閲覧情報の管理義務
選挙管理委員会による勧告及び命令
また、選挙管理委員会は、その必要な限度において申出者から必要な報告をさせることができます。
罰則について
また、選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。