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公益通報制度について

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​公益通報制度について

公益通報とは

 事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このため、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として、労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう公益通報に関する保護を定めた「公益通報者保護法」が平成18年4月1日から施行され、令和4年6月1日には公益通報者の対象拡大や公益通報として扱う要件が追加されるなどの改正が行われました。

 労働者の方は、事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為について、法的な権限に基づく勧告や命令を行うことのできる行政機関(国、都道府県、市町村)に通報を行うことができます。

 公益通報制度について詳しく知りたい方は、以下のホームページをご覧ください。

  公益通報者保護制度(消費者庁HP)<外部リンク>

処理方針

  外部の労働者からの公益通報に関する処理方針 [PDFファイル/93KB]

公益通報の受付方法

  書面の提出(郵便・Fax等)、電子メール、電話等により受け付けています。事業所名及び氏名、
 通報する事実の発生日時とその状況等をお知らせください。

文書の場合

   封筒に「公益通報」と朱書きし、下記のあて先へ送付してください。
   〒796-0301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993番地1 伊方町役場 総務課あて

電子メールの場合

   jinji@town.ikata.ehime.jp宛てに送信します。

問合わせ先

  外部の労働者からの相談または通報で、伊方町が処分または勧告等をする権限を有する法令違反
 行為に関するもの
  ● 総務課 総務管理係
  ※ 通報内容に関して、町が処分等の権限を有しないことが明らかな場合は、権限を有する行政
    機関をお伝えします。

  公益通報の通報先・相談先行政機関検索<外部リンク>

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