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参議院議員通常選挙について

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参議院議員通常選挙  7月20日(日曜日) 

「さあ、投票へ。私たちの一票は明日への一歩だから。」

1.投票日、投票時間等

【投 票 日】  令和7年7月20日(日曜日)
【投票時間】  午前7時から午後8時まで 
         ※ ただし、伊方地域の大成、鳥津の投票所及び瀬戸、三崎地域の全投票所では、
               午前7時から午後7時までとなります。

2.投票できる方

 伊方町内で投票できるのは、次の方です。

  ア 伊方町民で、次の要件をすべて満たしている方

     〇 投票日現在で、満18歳以上(平成19年7月21日以前の出生者)の日本国民
     〇 令和7年7月2日以前から引き続いて伊方町の住民基本台帳に登録されている方
     〇 選挙権を停止されていない方

  イ 転出者で、次の要件をすべて満たしている方

     〇 投票日現在で、満18歳以上(平成19年7月21日以前の出生者)の日本国民
     〇 伊方町の住民基本台帳に引き続き3カ月以上記録されていた方
     〇 伊方町から転出後、4ケ月を経過していない方
     〇 転出先の選挙人名簿に登録されていない方
     〇 選挙権を停止されていない方

3.投票所入場券

     〇 投票所入場券は、公職選挙法施行令に基づき、公示日(7月3日)以降に発送します。
       件数が多いため、配達されるまでに日数を要することがありますのでご了承ください。
     〇 投票所入場券を紛失された場合には、再交付できますので投票所で申し出てください。

4.選挙公報

     〇 新聞折り込みの方法で配布します。
     〇 新聞を購読していない場合は、次の方法で入手できます。
       ・各期日前投票所、中央公民館、瀬戸公民館、町見公民館にて据え置いて配布します。
       ・選挙管理委員会にご連絡いただければ、個別に郵送します。     

5. 投票日に投票できない方は、次のような投票制度が利用できます。

(1) 期日前投票

    仕事や旅行などで投票日に投票することができない方は、本庁、各支所及び出張所で
   期日前投票ができます。

 
期日前投票所 開設期間 開設時間
伊方町役場

7月4日(金曜日) ~ 7月19日(土曜日)

午前8時30分~午後8時00分
瀬戸支所 7月14日(月曜日) ~ 7月19日(土曜日)
三崎支所
町見出張所

(2) 移動期日前投票所

    投票所まで赴くことができない人は、「移動期日前投票」ができます。

投票所および開設期間
開設日 時  間 場  所
7月10日(木曜日)  午前9時00分 ~ 午前10時00分   伊方越集会所付近 
 午前10時30分 ~ 午前11時30分  亀浦集荷場付近
 午後1時30分 ~ 午後2時30分  平礒集荷場前
 午後4時00分 ~ 午後5時00分  小島消防詰所前

(3) 投票区の見直しについて

    今回の選挙より下記地区において投票区の見直し(統合)を実施しています。

 
地区名 見直し前   見直し後
小島

(第18投票区)
小島集会所

(第14投票区)
瀬戸町民センター

(4) 投票所の変更について

    今回の選挙より下記地区において投票所を変更しています。

投票所の変更
地区名 変更前   変更後
二見

(第10投票区)
町見武道館

(第10投票区)
二見集会所

(5) 不在者投票

    仕事や旅行などで町外に滞在中の方、他の市区町村に転出した方、病院や老人ホームなどに
   入院・入所している方は不在者投票が利用できます。

  ア 町外に滞在中の方、他市町に転出した方

    滞在先・転出先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
    詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。
    投票方法、様式、記載例を以下に添付しますので、クリックしてご利用ください。

    〇 伊方町外に滞在中、他市町に転出された方の投票方法 [PDFファイル/64KB]
    〇 不在者投票用紙等請求書兼宣誓書(様式) [PDFファイル/41KB]
    〇 不在者投票用紙等請求書兼宣誓書(記載例) [PDFファイル/53KB]
    〇 返信用封筒型紙 [PDFファイル/24KB]

  イ 病院や老人ホームなどの施設に入院・入所している方

    入院・入所している施設が都道府県選挙管理委員会から不在者投票のできる施設として指定さ
   れていれば、施設内で不在者投票をすることができます。
    詳しくは、入院・入所している施設にお問い合わせください。

    ※ 入院・入所している施設が、不在者投票のできる施設に指定されていない場合には、
      前記アの方法で投票できます。

(6) 郵便等による不在者投票

 身体に重度の障害のある方や介護を必要とされる方が、自宅などで投票を記載して、郵便などを利用して送付することで投票できる制度です。
 郵便等による不在者投票が利用できる方は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方及び介護保険法上の要介護者で、手帳等の記載内容が次の表のいずれかに該当する方です。
 
  手帳等の種類 障がいの場所等 等級等
身体障害者手帳 両下肢、体幹または移動機能 1級、2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸 1級、3級
免疫または肝臓 1級、2級、3級
戦傷病者手帳 両下肢または体幹 特別項症、第1項症、第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

  ※ 複数の障害がある方の場合、手帳全体の等級ではなく、障害名欄に記載されている個別の等級で判定されますのでご注意ください。

 郵便等による不在者投票を利用するためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

 また、投票用紙等を請求するには、選挙期日の4日前までに必着で必要書類を添えて申し出ていただく必要がありますので、お早めに伊方町選挙管理委員会までご連絡ください。

6. 候補者・名簿届出政党等について

    選挙における候補者・名簿届出政党等の情報については、次のサイトをご覧ください。 

    愛媛県選挙管理委員会ホームページ(外部リンク)

問合わせ先

      伊方町選挙管理委員会
      〒796-0301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993番地1 伊方町役場内
      (電話)0894-38-0211 (Fax)0894-38-1373

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