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伊方町原子力広報要領
(平成16年4月1日から摘要)
情報提供放送
伊方発電所で発生した事故等で、伊方町原子力防災計画に記載されている「災害対策本部の設置等の判断基準」に至らない事象が発生した場合を対象とする。このうち、下記の項目に該当するときは、防災行政無線施設を活用しすみやかに実施するものとする。
1)該当する項目
ア・原子炉が緊急停止したとき。
イ・計画外に放射性物質が環境へ放出または管理区域外に漏えいしたとき。
ウ・発電所において火災が発生したとき。
エ・発電所の周辺地域で震度5以上または発電所で20ガル以上の地震を観測したとき。
オ・異常な音を発生したときまたは蒸気の異常な放出をしたとき。
カ・油、薬品等が敷地外に異常に漏えいしたとき。
キ・その他、特に必要と認められる事態が発生したとき。
2)放送する内容等
放送内容には事故状況に加え、可能なかぎり「周辺環境に影響があるかないか」等、町民が判断できるような表現を加えることとする。
なお、上記該当項目のうちエ~カについては環境に影響がないときは放送しない場合もある。
3)夜間放送
特に重要と認められる事態に限る。