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ひとり親家庭医療費助成制度について

記事ID:0007080 更新日:2017年3月1日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭医療費助成制度とは

 伊方町ではひとり親家庭に対する経済的支援のひとつとして、保険診療に伴う医療費の自己負担分を助成しています。

資格要件

条件

 以下のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 対象となる母または父等が伊方町に住民票があること
  2. ひとり親である母または父等が児童の生計を維持していること(生計同一)
  3. 健康保険に加入していること(親子同一保険)
  4. 母または父等の所得税が非課税であること

対象者

  1. 母子家庭の母と20歳未満の子どもまたは父子家庭の父と20歳未満の子ども
  2. 準ひとり親家庭(祖母と孫、祖父と孫、姉と弟妹、兄と弟妹)
  3. 父母のいない子ども

登録申請に必要なもの

 対象者の健康保険証・印鑑・前住所地の課税証明書(転入の場合)

病院にかかるとき

助成範囲

 各健康保険対象医療費の一部負担金を助成します。

  患者負担である2割または3割の負担分を助成

  高額療養費、家族療養費附加給付金など、健康保険組合などの医療保険から支給されるものを除いた額

 ただし、次のものは対象になりません

  健康保険の適用外のもの

  →入院中の食事代や個室代、健康診断、予防接種など

保育所・学校の管理下における子どものけがについて

 保育所・学校の管理下において子どもが災害(授業中のけが等)にあい、支払いが5,000円【初診から治癒までの医療費 (薬剤等を含む)】を超える場合の医療費については、災害共済給付制度が適用されるため、『ひとり親家庭医療費受給者証』は医療機関にて使用されないようお願いします。

助成方法

 愛媛県内の医療機関にかかるときは、健康保険証とひとり親家庭医療費受給者証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。

 愛媛県外の医療機関にかかるときは、健康保険証の自己負担金を医療機関で支払い、後日、役場で還付申請をしてください。

次の場合は届け出てください

  • 加入している健康保険が変わったとき(記号番号の変更も含みます)
  • 伊方町内で住所を変更したとき
  • 保護者や氏名が変わったとき

 (届出の際には、ひとり親家庭医療費受給者証と印鑑、保険の変更の場合は新しい健康保険証を必ずお持ちください。)

次の場合は受給資格書をお返しください

  • 母または父が婚姻したとき(内縁関係や同居など、婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
  • 伊方町外へ転出するとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 健康保険の資格を喪失したとき(健康保険が未加入となったとき)
  • 重度心身障害者医療費助成を受けるようになったとき
  • 他者からの援助等によりひとり親である母または父等が児童の生計を維持しなくなったとき
  • その他、資格要件に該当しなくなったとき

「限度額適用認定証」の提示をお願いします [PDFファイル/290KB]

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