本文
児童扶養手当について
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童もしくは父または母が身体などに重度の障害がある児童を監護している母や父(父の場合は生計を同じくしていることが必要)、あるいは父や母に代わってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願い、離婚等による生活の激変を一定期間で緩和し、一日も早い家庭の生活の安定と自立の促進に貢献するために支給される手当です。
1 児童扶養手当を受けることができる方
手当を受けることができる方は、次の1.~9.の条件にあてはまる児童(18歳に達する日以後、最初の3月31日までの者)を監護している父または母(父の場合は、生計を同じくしていることが必要)もしくは父母に代わってその児童を養育(その児童と同居して、監護し、生計を維持すること)している方(養育者)です(いずれの場合も国籍を問いません)。
なお、児童の心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当を受けることができます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態(別表を参照してください)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父母ともに不明である児童
※平成26年12月から、公的年金を受給する方についても、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
- 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
2 児童扶養手当を受けることができない方
上記1.~9.の条件に該当されている方でも次の1.~5.の条件にあてはまる場合は手当を受けることができません。
- 児童や手当を受けようとする父または母もしくは養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき(通所の場合は除く)
- 父が手当を受けようとする場合は母と、母が手当を受けようとする場合は父と児童が生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害の状態の場合を除きます。)
- 手当を受けようとする父または母が婚姻し、児童がその配偶者に養育されているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
- 昭和60年8月1日以降に支給要件に該当してから平成15年3月31日までに5年が経過し、手当の請求をしていないとき(父子家庭の方を除く)
※平成15年4月1日以降、5年が経過する方についてはこの規定は廃止されています。
3 児童扶養手当の額
対象児童が1人の場合の手当額は次の表のとおりです。
|
令和8年4月~ |
|
|---|---|
| 全部支給 | 月額 48,050円 |
| 一部支給 |
月額 11,340円~48,040円 |
対象児童が2人以上いる場合の加算額は次の表のとおりです。
| 令和8年4月~ | |
|---|---|
| 児童2人 ※児童が1人増すごとに下記の金額を加算 | |
| 全部支給 | 月額 11,350円 |
| 一部支給 | 月額 5,680円~11,340円 |
- 一部支給額は所得に応じて、10円きざみの額となります。
- 手当額は、全国消費者物価指数の動向にあわせて改定されます。
- 受給者が父または母の場合、手当を受けてから5年以上経過した方または離婚や死別等から7年以上(父子家庭の方については、平成22年8月1日からの起算となります。)経つ方については、8歳未満の児童を監護している場合を除き、その2分の1が支給停止されることとなっていますが、次1.~5.に該当する方は所定の手続を行えば、引き続き同様の手当を受給することができます。(手続が必要な時期には、役場から関係書類が送付されます。)
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上又精神上の障害がある。
- 負傷または疾病等により就業することが困難である。
- 監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難である。
4 所得の制限
請求者(受給者)の方の前年分の所得が下表の額以上である場合は、その年度の手当の一部または全部が支給停止になります。また、生計を同じくする扶養義務者(直系親族等)等の前年分の所得が下表の額以上の方は、その年度の手当の全部が支給停止になります。
|
扶養親族等の数 |
前年分所得(4月~7月分手当は前々年分所得) |
||
|---|---|---|---|
|
請求者(本人) |
扶養義務者、配偶者孤児等の養育者の所得制限限度額 |
||
|
全部支給の所得制限限度額 |
一部支給の所得制限限度額 |
||
|
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
|
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
|
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
|
3人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
- 請求者(本人):老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
特定扶養親族等がある場合は15万円/人 - 扶養義務者等:老人扶養親族がある場合は6万円/人
(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)
所得額の計算方法
所得額=年間収入-必要経費(給与所得控除額)+養育費(※)-80,000円-下記の諸控除
|
障害者控除 勤労学生控除 |
270,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
配偶者特別控除 医療費控除等 |
地方税法で控除された額 |
|---|
※児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として、母(父)及び児童が受け取る金品等で、その金額の8割の額
5 児童扶養手当の支払日
手当は、認定されると請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回、奇数月にそれぞれ2か月分の手当が支払われます。
|
支払方法 |
支払日 |
|---|---|
|
口座への振込 |
各支払月の11日 (支払日が土・日・祝日と重なる場合はその前日) |
6 児童扶養手当を受ける手続き
本庁保健福祉課、または各支所地域住民係および町見出張所窓口までご連絡いただくか直接お越しください。請求の手続や必要書類などをお知らせします。
県知事の認定を受けることにより支給されます。
7 児童扶養手当を受けている方の届出
手当の受給中は、次のような届出等が必要です。
|
届出等の種類 |
届出等が必要なとき |
|---|---|
|
現況届 |
受給資格者全員の方(全部支給停止の方も含みます。)が対象で、毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
|
額改定届・請求 |
対象児童に増減があったとき提出します。 |
|
受給資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき(※)提出します。 |
|
氏名・住所・支払金融機関・印鑑変更届 |
氏名が変わったとき、転居されたとき、支払金融機関を変更したときなどに提出します。 |
|
支給停止関係届 |
手当を受けている方が転居等で所得の高い扶養義務者と同居または別居するなどして、手当月額に変更が生じるとき提出します。 |
- 届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
- 受給資格の有無や手当額の決定のため、上記以外の書類も提出していただく場合がありますので、ご了承ください。
※受給資格がなくなったときとは、概ね次の(1)~(6)のような場合です。
8 届出を行わない場合
受給資格者の方(全部支給停止の方も含みます。)は、児童扶養手当法上、いろいろな届出義務が定められております。届出をする必要があるにもかかわらず、届出をしないまま手当を受け続けると、その期間に受けた手当を全額返還していただかなければならないこともあります。特に下記の(1)~(9)のような場合には、お手数でもお早めにお近くの役場窓口までご連絡いただくか、お越しいただくようにしてください。
次のような場合には必ず役場窓口までご連絡を!
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係や同居など、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
- 対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(送金や連絡があった場合を含みます。)
- 父が手当を受けていた場合は母と、母が手当を受けていた場合は父と児童が生計を同じくするようになったとき
- 拘禁されていた児童の父または母が出所したとき(仮出所も含みます。)
- その他受給要件に該当しなくなったとき
- 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金(遺族年金や障害年金を含みます。)を受けることができるようになったとき
- 他の市町村へ転居されたとき
- 扶養義務者と同居(生計を一に)するようになったとき
父または母の重度の障害とは次の1~11に該当する場合をいいます。
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に目立つ 障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に目立つ障害を有するもの
- 両下肢の機能に目立つ障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
- 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
9 問い合わせ先
- 本庁保健福祉課 0894-38-0217
- 瀬戸支所地域住民係 0894-52-0111
- 三崎支所地域住民係 0894-54-1111
- 町見出張所 0894-39-0211





