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令和6年度児童手当制度拡充について

記事ID:0022076 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

制度改正(拡充)の内容について

令和6年10月から、児童手当の支給対象が拡充されます。
【拡充分】 【現行制度】

【拡充後】

(令和6年10月~)

支給対象児童

15歳の年度末(中学校卒業程度)まで 18歳の年度末(高校卒業程度)まで
所得制限

あり

・所得制限以上で特例給付(月額5,000円)

・所得上限以上で支給なし

なし
手当月額

・3歳未満      :15,000円

・3歳~小学校修了まで

 第1子・第2子    :10,000円

 第3子以降     :15,000円

・中学生       :10,000円

・所得制限以上    :  5,000円

・3歳未満

 第1子・第2子:15,000円

 第3子以降   :30,000円

・3歳~18歳の年度末まで

 第1子・第2子:10,000円

 第3子以降     :30,000円

第3子以降加算カウント方法方法

18歳の年度末(高校卒業程度)まで

22歳の年度末            (4年制大学卒業程度)まで

※進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象になります。

支払月 4か月ごとに支給(2・6・10月)

2か月ごとに支給(偶数月)      ※初回支給は令和6年12月です。

手続きについて

現在、児童手当を受給していない方について、対象拡充に伴う手続きが必要です。

【対象世帯例】

・中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生のお子様を養育している方

・所得上限を超過したことにより児童手当の受給資格を喪失している方

※申請先が伊方町ではない場合等もございますので、次のフローチャートも参考にしてください。

 児童手当制度改正 手続き要否フローチャート [PDFファイル/121KB]

申請に必要なもの

児童手当認定請求書[PDFファイル/111KB]

・請求者(受給者)名義の振込先口座がわかるものの写し

・請求者及び配偶者の個人番号のわかるもの

・請求者(受給者)本人の保険証または年金加入証明書の写し

※請求者(受給者)は夫婦の場合、どちらか所得の高い方となります。

現在、児童手当を受給中の方について、対象拡充に伴う手続きは原則不要です。

※ただし、18歳年度末を経過してから22歳年度末までの間にあるお子様を養育している場合は、

お子様を第3子以降加算のカウントに含めるため申請が必要です。

申請に必要なもの

監護相当・生計費の負担についての確認書[PDFファイル/63KB]

・22歳年度末までの子が伊方町外に住民登録がある場合、お子様の個人番号がわかるもの

申請期間について

 令和6年8月1日~令和7年3月31日

 令和6年12月5日の初回振込に間に合う期限 : 令和6年9月30日

留意事項

(1)公務員の方はお勤め先の総務担当(人事課等)に申請してください。

(2)児童の主たる生計維持者(父母等)が伊方町外に住んでいる場合は、

   その方の住所地で申請してください。

(3)令和6年10月より前に転出する場合は、転出先で申請が必要です。

(4)申請後に、児童や児童の兄姉について、届出内容に変更が生じた場合は必ず連絡してください。

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