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若年出産世帯応援補助金について

記事ID:0020912 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

35歳以下の育て世帯を『ベビー用品、時短・省エネ家電の購入支援』で応援します!

【補助金の概要】

育児用品、時短家電、省エネ家電の購入費を支援します。特別な事情を除き、申請者が対象のお子さんと同居し、養育していることが条件です。

 ・令和6年4月1日以降にお子さんを出産した、出生日時点で父母ともに35歳以下の世帯
 ・令和5年4月1日以降にお子さんを出産した、出生日時点で父母ともに29歳以下の世帯

この補助金の詳細については、こちらをご確認ください。 → 若年出産世帯応援補助金 [PDFファイル/159KB]

【補助限度額】

お子さん1人当たり 20万円

多胎児(双子さんなど)を出産した場合は、出産人数ごとに上限額までの補助が可能です。

令和5年度中に本町において当補助金の交付決定を受けた方は、上記限度額から受給済の補助金額を減じた額を上限として令和6年度に申請することができます。

【補助対象となる経費】

令和5年4月1日以降、かつ、対象のお子さんの母子健康手帳の発行日以降に購入し、支払いを完了した下記のアからウまでの経費で、消費税、送料・配達料、設置工事費を含みます。

購入経費を補助対象とするには、領収書の原本と、メーカーが発行した保証書のコピー(家電購入の場合)の提出が必要ですので、特にご注意ください。

ただし、付属品等の購入費、家電リサイクル料、既存品の処分・廃棄費用のほか、中古品を購入した経費、各種ポイントで支払った経費は対象外ですのでご注意ください。

クレジットカード等で支払った場合は、代金の引き落としが完了したことが確認できる場合に限り補助対象とします。

ア.育児用品購入費

チャイルドシートやベビーカーなどの外出用品、搾乳機やミルクウォーマーなどの授乳関連用品、乳児用衛生関連用品、新生児用ふとんセット、乳児用玩具などベビー用品の購入費(ただし、紙おむつに関しては、第1子分に限り補助対象となります。)

イ.時短家電購入費

洗濯乾燥機、掃除機、食器洗い乾燥機、電気ポット、自動調理器その他調理家電など、家事の時間短縮ができる家電の購入費

ウ.省エネ家電購入費

資源エネルギー庁が公開する「省エネ型製品情報サイト」(外部サイトへリンク)に型番が掲載された、統一省エネラベル2つ星以上の下記製品

 エアコン(目標年度2027新基準での評価点で判断します)
 冷蔵庫、冷凍庫、照明器具、温水機器

 購入予定の商品が対象となるか、必ず下記のサイトでご確認ください。

  → 「省エネ型製品情報サイト」(資源エネルギー庁)(外部サイトへリンク)

  → 「統一省エネラベル」とは(資源エネルギー庁)(外部サイトへリンク)

【申請方法について】

【受付期限】令和7年3月14日(金曜日)必着

【受付窓口】伊方町保健福祉課(各支所、町見出張所)

        〒796-0301 伊方町湊浦1993番地1(役場本庁1階)

        受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
        ※土曜日、日曜日、国民の祝日は、受付できませんのでご注意ください。

【受付方法】提出書類を、受付窓口に持参するか郵送してください。

         ただし、郵送の場合は、受付期限を超えて到着したものは受付できません。
         郵送中の事故、紛失等については、いかなる事情があっても関知しません。

【提出書類】

◇ 人口減少対策総合支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) Word PDF 記入例 

◇ 若年出産世帯応援補助金申請明細書 Word  、PDF 記入例 

◇ 補助金振込先口座の通帳コピー等
(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が分かるもの。通帳表紙裏のコピーなど)

◇ 父母と対象となるお子さんの関係性が分かる書類
(住所、続柄及び対象児童の出生日時点の父母の年齢を確認することができる場合は住民票、確認できない場合は、関係3者の記載のある戸籍謄抄本及び附票など。ただし、本籍地が伊方町でない方は、本籍のある自治体で手続きしてください。)

◇ 対象となるお子さんの母子健康手帳のコピー
(発行自治体、発行日、交付番号、母子の氏名が分かる部分)
※母子健康手帳を持参する場合は必要ありません。

◇ 領収書原本
(商品名、購入日等が明記されているもの。クレジットカード等で購入した場合は、利用明細書及び当該金額が申請者名義の口座から支払われたことが分かる資料)

◇ 製造事業者が発行した保証書の写し(イ又はウの場合)

◇ 配置、設置後の写真(イ又はウの場合)

 

【その他注意事項】

◇ 所得の取扱いについて

本事業の補助金は、税法上、一時所得として取り扱われるため、特別控除(最大50万円)を超えた額については所得税が課税されることとなり、確定申告をする必要があります。

税に関する詳細は、税務署又は税理士にご相談ください。

 

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