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妊産婦医療費助成事業について

記事ID:0018652 更新日:2022年10月20日更新 印刷ページ表示

 妊産婦医療費助成事業とは

 妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進するとともに、経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを産み育てることができる環境をつくることを目的に令和4年4月から開始した事業です。

対象者

 次の要件をすべて満たしていること。

  • 伊方町に住所があること
  • 健康保険に加入していること
  • 伊方町で母子手帳を交付された妊産婦(令和4年4月2日以降に出産した者も含む)

   ※所得の制限はありません。

 ただし、生活保護を受けている方、重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭医療費助成の受給者は、対象外です。 

助成の範囲

 令和4年4月以降の診療分で健康保険が適用になる診療を受けて支払った医療費

 助成の対象外となるもの

 入院時食事療養費及び入院時生活療養費

 健康保険の適用外の費用
 (診断書代、予防接種代、定期健診代、薬の容器代、差額ベッド代など)

助成方法

 対象者が医療機関の窓口でいったん支払い、領収書を添付して町に請求することで後日、登録した口座に振込となる「償還払い方式」で医療費助成を行います。

助成対象期間

 妊娠届を提出した日の月初から出産(流産・死産含む)した日の翌々月末までの受診分
 ※転入の場合は、転入届出日から

請求に必要なもの

 妊産婦医療費請求書 [Wordファイル/44KB](月ごとに請求が必要です)

 領収書(原本) ※受診者氏名、受診日、医療機関名、保険点数が分かるもの

 振込を希望する通帳の写し ※対象者名義のもの

 対象者の健康保険証の写し

請求期限

 診療を受けた日から6か月後の末日まで

申請場所

 中央保健センター(伊方町湊浦866)
 Tel:0894-38-1811