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保育所の利用方法について
保育所は、保護者の就労や病気などのために家庭で保育することができない児童をお預かりする施設です。
「保育の必要性」の認定(支給認定)について
保育所等を利用するには、「保育の必要性」の認定(支給認定)が必要となります。利用者からの申請に基づき、町が定める「保育の必要性」の認定基準により、保育の必要性の有無や利用時間が決定されます。
【認定区分】 ※町内で利用できる施設は保育所のみとなります。
認定区分 |
給付の内容 |
利用できる施設・事業 |
---|---|---|
1号認定(保育の必要性なし) |
教育標準時間 |
幼稚園 |
2号認定(保育の必要性あり) |
保育短時間 |
保育所 |
3号認定(保育の必要性あり) |
保育短時間 |
保育所 |
【保育の必要量】 ※要件は就労を理由とした場合
※保育標準時間に該当する場合でも、保育短時間を選択可能
区 分 |
要 件 |
1日の保育利用時間 |
---|---|---|
保育標準時間 |
両親ともに1ヶ月の就労時間が120時間以上 |
11時間 |
保育短時間 |
両親またはいずれかの1ヶ月の就労時間が |
8時間 |
【保育を必要とする事由】
※以下のいずれかに該当することが必要です。
「保育の必要性」の事由 |
保育利用可能期間 |
認定区分 |
---|---|---|
(1) 就労することを常態としていること |
必要と認める期間 |
保育標準時間 |
(2) 妊娠中であるか、または出産後間がないこと |
出産月および前後2ヶ月間 |
保育標準時間のみ |
(3) 疾病にかかり、もしくは身体に障害を有していること |
必要と認める期間 |
保育標準時間 |
(4) 同居または長期入院等をしている親族を常時介護または看護していること |
必要と認める期間 |
保育標準時間 |
(5) 震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっていること |
必要と認める期間 |
保育標準時間のみ |
(6) 求職活動中であること |
最大90日(3ヶ月間) ※原則、期間の延長不可 |
保育短時間のみ |
(7) 就学していること |
必要と認める期間 |
保育標準時間 |
(8) 虐待またはDVのおそれがあること |
必要と認める期間 |
保育標準時間のみ |
(9) 育児休業取得時に、既に保育を利用している児童がいて継続利用が必要であること |
育児に係る子が、満1歳に |
保育短時間のみ |
(10) 上記に類するものとして町長が認める状態にある場合 |
必要と認める期間 |
保育標準時間 |
手続方法 <町内保育所を利用する場合>
- 利用を希望される方に、役場窓口で「支給認定申請書」と「入所申込書」をお渡しします。
(書類の交付は11月からを予定。継続児童については、各保育所を通じて配布します。) - 役場窓口または各保育所へ「入所申込書」と同時に「支給認定申請書」を提出します。
(支給認定申請及び入所申込の受付時期については、決定次第お知らせします。) - 役場から「支給認定証」が交付されます。(入所決定ではありません)
- 役場から「入所承諾書」が送付され、入所決定となります。
※町外の保育所・私立幼稚園・認可外保育施設等の利用を希望している方についても、利用する施設により、同様の手続きが必要となる場合があります。
利用者負担
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化かスタートしました。
伊方町の利用者負担は添付ファイルをご覧ください。
令和元年度10月からの保育所の保育時間・保育料について [PDFファイル/336KB]
保育所一覧表
保育所名 |
定員 |
所 在 地 |
電話番号 |
開所時間 |
---|---|---|---|---|
伊方保育所 |
120人 |
湊浦83番地3 |
38-0509 |
7時30分~18時30分 |
九町保育所 |
30人 |
九町1番耕地1695番地6 |
39-0842 |
7時30分~17時30分 |
大浜保育所 |
30人 |
大浜427番地3 |
38-0126 |
7時30分~17時30分 |
三机保育所 |
30人 |
三机乙1829番地 |
52-0035 |
7時30分~18時30分 |
大久保育所 |
30人 |
大久1391番地1 |
53-0127 |
7時30分~17時30分 |
三崎保育所 |
45人 |
三崎699番地1 |
54-0143 |
7時30分~18時30分 |