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一般不妊治療費助成について

記事ID:0013643 更新日:2020年5月14日更新 印刷ページ表示

一般不妊治療費助成事業

伊方町では不妊に悩むご夫婦を支援するため、一般不妊治療の費用を一部助成しています。令和3年度からは、さらに助成対象を拡充しています。

〈令和3年度からの変更点〉

 
  旧制度 新制度(R3年4月1日より)
対象の夫婦 法律婚 法律婚または事実婚※1
所得条件 夫婦の所得合計が730万円未満 所得制限なし
対象となる検査

保険適用外の一般不妊治療に要した費用

保険適用に係わらず一般不妊治療に要した費用

※1 重婚でないこと及び治療の結果、出生した子について認知の意向がある場合に対象となります。

助成対象となる費用

保険適用に係わらず、一般不妊治療に要した治療費のうち自己負担分

(ただし、食事代、文書料など直接治療に関係のない費用は除く)

助成額・助成回数

初回5万円、2回目以降は1回3万円を限度する。また助成回数は年間5回まで、生涯で通算10回まで。

対象者(次のいずれにも当てはまる夫婦)

・夫婦のいずれかが伊方町内に1年以上住所を有していること

・町税等を滞納していないこと

・ほかの自治体で同じ治療に対して助成を受けていないこと

 申請方法

治療が終了後、申請を行ってください。

▽申請に必要な書類▽

1.一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号) [PDFファイル/82KB]

2.同意書 [PDFファイル/59KB]

3.一般不妊治療費助成事業受診等証明書 [PDFファイル/78KB]

4.一般不妊治療費助成金請求書 [PDFファイル/61KB]

5.口座振替依頼書[ [PDFファイル/113KB]

6.法律婚にあっては、法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類

   事実婚にあっては、事実婚関係を証明する書類

7.医療機関の発行した一般不妊治療に係る領収書または写し

 

 

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