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一般不妊治療費助成について

記事ID:0013643 更新日:2024年7月4日更新 印刷ページ表示

一般不妊治療費助成事業

伊方町では不妊に悩むご夫婦を支援するため、一般不妊治療の費用を一部助成しています。令和6年度からは、助成を拡充しています。

 

〈令和6年度からの変更点〉

助成金の交付後、出産に至った(​妊娠12週以後の死産を含む)夫婦が再び治療を行う場合には、これまでに受けた助成回数にかかわらず、第2子以降の治療ごとに1回3万円を限度に助成をする。
 

助成対象となる費用

保険適用に係わらず、一般不妊治療に要した治療費のうち自己負担分

(ただし、食事代、文書料など直接治療に関係のない費用は除く)

助成額・助成回数

第1子の治療は初回5万円、2回目以降は1回3万円を限度とする。第2子以降は1回3万円を限度とする。

また助成回数は年間5回まで、生涯で通算10回まで。

対象者(次のいずれにも当てはまる夫婦)

・夫婦のいずれかが伊方町内に1年以上住所を有していること

・町税等を滞納していないこと

・ほかの自治体で同じ治療に対して助成を受けていないこと

 申請方法

治療が終了後、申請を行ってください。

▽申請に必要な書類▽

1.一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号) [PDFファイル/82KB]

2.同意書 [PDFファイル/59KB]

3.一般不妊治療費助成事業受診等証明書 [PDFファイル/78KB]

4.一般不妊治療費助成金請求書 [PDFファイル/61KB]

5.口座振替依頼書[ [PDFファイル/113KB]

6.法律婚にあっては、法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類

   事実婚にあっては、事実婚関係を証明する書類

7.医療機関の発行した一般不妊治療に係る領収書または写し

 

 

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