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一般不妊治療費助成について
一般不妊治療費助成事業
伊方町では不妊に悩むご夫婦を支援するため、一般不妊治療の費用を一部助成しています。令和6年度からは、助成を拡充しています。
〈令和6年度からの変更点〉
助成金の交付後、出産に至った(妊娠12週以後の死産を含む)夫婦が再び治療を行う場合には、これまでに受けた助成回数にかかわらず、第2子以降の治療ごとに1回3万円を限度に助成をする。
助成対象となる費用
保険適用に係わらず、一般不妊治療に要した治療費のうち自己負担分
(ただし、食事代、文書料など直接治療に関係のない費用は除く)
助成額・助成回数
第1子の治療は初回5万円、2回目以降は1回3万円を限度とする。第2子以降は1回3万円を限度とする。
また助成回数は年間5回まで、生涯で通算10回まで。
対象者(次のいずれにも当てはまる夫婦)
・夫婦のいずれかが伊方町内に1年以上住所を有していること
・町税等を滞納していないこと
・ほかの自治体で同じ治療に対して助成を受けていないこと
申請方法
治療が終了後、申請を行ってください。
▽申請に必要な書類▽
1.一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号) [PDFファイル/82KB]
3.一般不妊治療費助成事業受診等証明書 [PDFファイル/78KB]
4.一般不妊治療費助成金請求書 [PDFファイル/61KB]
6.法律婚にあっては、法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
事実婚にあっては、事実婚関係を証明する書類
7.医療機関の発行した一般不妊治療に係る領収書または写し