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児童手当

記事ID:0005279 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

請求(受給)者

 児童手当は、中学校修了までの年齢の児童を養育し、その家計を維持する方であり、日本国内に住所がある方です。
 住民登録をしている市区町村に申請をしてください。公務員の方は、職場に申請してください。
 夫婦の場合は、対象年の所得が高い方が請求してください。

対象児童

 中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
 原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)

 ※4月1日が15歳の誕生日である場合、誕生日の前日である3月31日に15歳に到達し、その日が15歳に達する日以後の最初の3月31日となります。
 ※年齢計算ニ関スル法律に基づき、年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。

支給額

 
年齢 金額
0歳~3歳未満 15,000円
3歳以上~小学生(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上~小学生(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額を超える方(一律) 5,000円
  • 金額は、児童1人当たりの月額です。
  • 所得制限限度額については、下記の所得制限限度額の表にてご確認ください。
  • 施設に入所している児童については、出生順位による金額の変動はありません。
  • 第〇子とは、18歳に達する日以後の最初の年度末(3月31日)までの児童のうち、年齢が上の児童から数えて何人目かを表すものです。

 ※4月1日が18歳の誕生日である場合、誕生日の前日である3月31日に18歳に到達し、その日が18歳に達する日以後の最初の3月31日となります。
 ※年齢計算ニ関スル法律に基づき、年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。

所得制限

 
扶養親族等の数 所得額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円
  • 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる場合は、上記の額に1人当たり6万円を加算します。
  • 扶養親族等の数が1人増えるごとに、所得額に38万円加算します。
  • 扶養親族等の数とは、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。)の数のことです。配偶者特別控除に該当する方は扶養親族の数に含みません。
  • 所得額とは、サラリーマンなどの給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告をしている方は、確定申告書の「所得金額合計」のことです。
  • 所得額は、主な生計者(所得が高い方)お1人が対象で、世帯や夫婦の合算した所得ではありません。
  • 上表の金額は、一律控除の8万円を引いた金額です。

 

所得判定時期

[請求者=原則、父母のうち所得の高い方] 
支給開始月 基準日 所得判定時期
1月~5月 前年の1月1日 前々年中の所得で判定
6月~12月 その年の1月1日 前年中の所得で判定

認定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市町村の窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

 児童手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。出生後または転入後15日以内に手続きしてください。(手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなります。)

 必要なもの

 児童手当の額が増額されるとき

児童手当の額が増額されるとき↠額改定認定請求書

 出生などにより支給対象となる児童が増えたときなどです。出生届を提出されただけでは児童手当の額が増額にはなりません。出生後15日以内に額改定認定請求の手続きをしてください。額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。

 他にも届出の内容が変わったときは手続きが必要です。

他の市区町村に住所が変わるとき

  前の市区町村へ↠受給事由消滅届

  新しい市区町村で↠認定請求書

 受給者の方が同じ市区町村の中で住所を変わったときまたは養育している児童の住所が変わったとき

受給者の方が同じ市区町村の中で住所を変わったときまたは養育している児童の住所が変わったとき↠住所変更届

 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき

受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき↠氏名変更届

 受給者の方が公務員になったとき

市区町村へ↠受給事由消滅届

 勤務先へ↠認定請求書

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