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特別児童扶養手当について

記事ID:0010469 更新日:2020年4月21日更新 印刷ページ表示

制度の概要

身体または精神に障がいのある児童について、特別児童扶養手当を支給することによって、障がい児の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。

支給要件

20歳未満で、身体または精神に中程度以上の障がいのある児童を監護する父、母または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。

  • 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が、障がいを支給理由とする公的年金を受けることができるとき
  • 児童が、児童福祉施設等に入所しているとき
  • 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定の額以上であるとき

手当の額

児童1人につき月額、下記の金額が支給されます。

  • 1級:53,700円
  • 2級:35,760円

 ※令和5年4月改定

認定請求に必要なもの

特別児童扶養手当の請求には下記のものが必要です。

  • 特別児童扶養手当認定請求書(受給者、配偶者、扶養義務者及び対象児童のマイナンバー(個人番号)を記入していただきます。)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 診断書(なお、身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合があります)
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  • 銀行の通帳(請求者名義のもの)および印鑑

その他、状況に応じて必要な書類がいる場合があります。

注意事項

特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月12日から9月11日までの間に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
また、住所が変わったり、障がいの程度が変わったりした場合、各種届出が必要となります。