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新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少した場合など、第1号被保険者の介護保険料が減額または免除される場合があります。
減免の対象となるかどうか、申請に必要な書類等の詳細について、まずはお問い合わせください。
令和4年度以前の保険料であって、令和5年4月1日以降に納期限が設定されているもの
次の1か2のいずれかに該当する第1号被保険者
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた額)が前年の事業収入等の金額の10分の3以上であること
(2)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額算出式 : (A×B/C)×減額または免除の割合
【表1】
対象保険料額(A×B/C) |
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A : 当該第1号被保険者の保険料額 |
B : 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C : 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合 |
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210万円以下であるとき |
10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止または失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず減免割合を10分の10とします。
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方 | 医師による死亡診断書や診断書等 |
主たる生計維持者が廃業または失業した方 | 雇用保険を受給する場合、受給資格証明書等 |
主たる生計維持者の事業収入等が減収の方 | 収入状況等申告書(前年と本年の収入を記載する。本年の申請月以後分については見込金額を記載する。)および確定申告書の控えや帳簿等 |