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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

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 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少した場合など、第1号被保険者の介護保険料が減額または免除される場合があります。

 減免の対象となるかどうか、申請に必要な書類等の詳細について、まずはお問い合わせください。

減免の対象期間および対象者

対象期間

 令和4年度以前の保険料であって、令和5年4月1日以降に納期限が設定されているもの 

対象者

 次の1か2のいずれかに該当する第1号被保険者

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入の減少が見込まれ、次の(1)と(2)に該当する第1号被保険者

 (1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた額)が前年の事業収入等の金額の10分の3以上であること

 (2)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免額

1に該当する場合

  •  全額免除

2に該当する場合

  • 【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額  

     減免額算出式 : (A×B/C)×減額または免除の割合

【表1】

対象保険料額(A×B/C)

A : 当該第1号被保険者の保険料額

B : 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C : 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

【表2】  

前年の合計所得金額 減額または免除の割合

210万円以下であるとき

10分の10
210万円を超えるとき 10分の8

ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止または失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず減免割合を10分の10とします。

申請書類について

  • 減免の申請にあたっては、減免申請書のほかに、以下の書類提示または添付が必要です。 
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方 医師による死亡診断書や診断書等
主たる生計維持者が廃業または失業した方 雇用保険を受給する場合、受給資格証明書等
主たる生計維持者の事業収入等が減収の方 収入状況等申告書(前年と本年の収入を記載する。本年の申請月以後分については見込金額を記載する。)および確定申告書の控えや帳簿
  • 窓口にて申請していただく場合は、収入を確認できる書類を提示していただきます。郵送にて申請される場合は、収入を確認できる書類の写しを添付してください。

その他注意事項

  • 申請期限は令和6年3月31日です。

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