国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる場合で、療養のため労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。
※傷病手当金の支給を受けるためには申請が必要です。
1.対象者
伊方町国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる場合で、療養のため労務に服することができなかった方
※個人事業主の方は対象となりません。
※申請には医療機関、事業主の証明が必要となります。
2.支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間
3.支給額
(直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
※1日当たりの支給額には上限があります。
4.適用期間
令和2年1月1日から令和4年9月30日の間で療養のため労務に服することができなくなった期間
※適用期間が令和4年9月30日まで延長されました。
※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで適用となります。
5.申請
申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、可能な限り申請の手続きは郵送にて行います。

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