○伊方町敬老行事等助成金交付要綱

令和8年6月24日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、多年にわたり社会の進展に寄与された高齢者を敬愛し、その長寿を祝うとともに、敬老思想の普及と高齢者の福祉の向上を図ることを目的として、敬老行事等を実施する団体に対する助成金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 町内に住所を有し、実施する当該年度において65歳以上の者(以下「対象者」という。)を対象として、長寿を祝う行事を実施する自治会、入所施設等(以下「実施団体」という。)に対し、助成金を交付する。また、複数の自治会が共同で実施する場合もそれぞれの自治会に助成金を交付する。

(助成対象事業)

第3条 助成金の対象となる事業は、実施団体が実施する次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 実施団体の行政区内(施設入所者の場合は、対象者の住所に関わらず施設に入所する者)に住所を有する全ての対象者を対象とした敬老行事であって、次のからまでに掲げるいずれかに該当するもの

 式典・宴会等

 会食

 介護予防等の講演会

(2) 対象者に、記念品等を配付する事業(伊方町地域商品券等の金券類も含む)

(3) その他町長が必要と認める事業

(助成金の額)

第4条 助成金は、対象者の数に2,000円を乗じて得た額とし、前条第1号に掲げる事業を実施した実施団体に対しては、実施経費のうち、助成対象として町長が認める経費について別途30,000円を上限として助成する。

(事業計画)

第5条 助成を受けようとする実施団体の代表者は、あらかじめ敬老行事等実施(予定)計画書(様式第1号)を、町が定める期日までに町長に提出するものとする。

(助成の申請及び請求)

第6条 助成を受けようとする実施団体の代表者は、敬老行事等助成申請書兼請求書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに町長に申請するものとする。

(助成の決定及び助成金の支給)

第7条 前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すると認めるときは、敬老行事等助成決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知し、助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた実施団体があったときは、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

この告示は、令和8年6月24日から施行する。

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伊方町敬老行事等助成金交付要綱

令和8年6月24日 告示第71号

(令和8年6月24日施行)