○伊方町分譲地造成支援事業補助金交付要綱
令和8年4月15日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、町の定住人口の増加に向けて、良好な宅地の供給を促進するため、民間事業者が実施する定住を目的とした分譲地の造成事業に対し、伊方町分譲地造成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 分譲地 町内に新たに1戸建て住宅(店舗兼住宅等を含む。)(以下「住宅」という。)の用地を分譲することを目的として形成される1団の宅地であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
ア 1団で3区画以上あること。
イ 1区画あたりの面積が165平方メートル以上であること。
ウ 各区画が接する道路の有効幅員が4メートル以上であり、かつ建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条に規定されている接道要件を満たしていること。
エ 上水道及び公共下水道等に接続しているもの
オ 造成した分譲地において、住宅を建築する際に、建築基準法関係法令の基準に適合する規格であること。
(2) 分譲地造成 宅地以外の土地を分譲地にするため又は宅地において、切土、盛土、整地を伴う土地の形質を変更し、分譲地にするもので、形質の変更に際し、関係する法令の基準に適合するものをいう。
(3) 事業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。
(4) 開発道路 分譲地の区域内に整備する道路をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる事業者は、次の各号の要件を全て満たす者とする。
(1) 町内において、第三者に販売提供する目的で分譲地を造成する法人又は個人であること。
(2) 町税等の滞納がないこと。
(3) 伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、次の各号に掲げる全てに該当するものとする。
(1) 分譲地が開発後において宅地以外かつ住宅を建築する以外の用途にならないこと。
(2) 交付決定の日が属する年度の末日までに事業が終了すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、分譲地造成に係る経費のうち、用地取得費、設計費等を除く工事施工の実費用(消費税及び地方消費税を除く。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の各号に定める金額とする。
(1) 1区画あたりの補助金額は50万円とする。
(2) 開発道路があるときは、1平方メートルあたり1万円とする。なお、面積の小数点以下は切り捨てるものとする。
(3) 1事業あたりの限度額は補助対象経費又は500万円のいずれか少ない額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の補助制度による補助金等を受ける場合においては、当該他の補助金の額は、補助対象経費から控除する。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業者は、分譲地造成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 現況写真
(2) 土地の登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図の写し
(3) 分譲地造成の設計図書(位置図、平面図、縦断図、横断図、構造図、配管図等)
(4) 分譲地造成工事費見積書の写し
(5) 事業実施工程表
(6) 誓約書(様式第2号)
(7) 事業者の登記事項証明書及び町税等納税証明書
(8) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)の対象となる盛土等の場合は、その許可証の写し
(9) 農地転用を必要とする場合は、その許可書の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、遅滞なく、分譲地造成支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 竣工図
(2) 工事写真及び完成写真
(3) 領収書の写し等工事費の支払いが確認できる書類
(4) 工事費内訳書など経費が確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の請求書を受理したときは、補助金を交付する。
(現況報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了した日が属する年度の翌年度から起算して3年間、毎年度の末日までに分譲地造成支援事業補助金経過報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業完了の日から3年以内に、造成した区画の数の3分の1以上(小数点以下は切り捨てる。)の区画において、住宅建築の見込みがないとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた事実が判明したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月15日から施行する。









