○伊方町遠距離出産安心サポート事業実施要綱

令和8年3月30日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦が居住地にかかわらず、安全・安心に出産ができ、適切な医療や保健サービスが受けられる環境を実現するため、分娩取扱施設の付近に滞在するための宿泊費を助成することにより、精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦 町に住所を有し、町外の医療機関で出産をする者をいう。

(2) 付添人 妊婦の配偶者、親族又はこれらに準ずる者をいう。

(3) 滞在期間 妊婦の出産予定日の前日から起算して、30日前から妊婦の出産後の退院日までをいう。だたし、賃貸物件を賃貸した場合は、妊婦の出産日の前日から起算して、30日前からの賃貸契約期間とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、妊婦及び付添人で町税等の滞納がない者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、次に掲げる費用とする。

(1) 出産のために宿泊施設に支払った宿泊費及び駐車に係る費用

(2) 出産のために短期賃貸マンション等を賃貸した場合の賃貸及び駐車、清掃に係る費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費の額とし、10万円を上限とする。

(申請及び請求)

第6条 補助金の交付を申請するものは、遠距離出産安心サポート事業交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、出産後の退院日から2箇月以内に町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、遠距離出産安心サポート事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、速やかに補助金を交付する。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、前条の規定による交付決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により交付決定者に通知し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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伊方町遠距離出産安心サポート事業実施要綱

令和8年3月30日 告示第44号

(令和8年4月1日施行)