○伊方町青少年健全育成活動事業実施要綱

令和8年2月27日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 地域の人材や環境などの資源を活用した体験活動、啓発活動等を実施することにより、青少年の健全育成のために地域の連帯感と教育力を高め、心の通うふるさとづくりを推進することを目的とする。

(事業の開設等)

第2条 事業の開設は、小学校単位、中学校単位とする。

(事業内容)

第3条 地域の人々が協力して心豊かな子どもを育てるために、地域の様々な資源を有効に活用した、次に掲げる活動を実施するものとする。

1 子どもの体験活動

次に掲げる活動から1つ以上を選び、実施する。

(1) 自然体験活動(キャンプ、ハイキング、自然観察など)

(2) 職場体験活動(企業、事業所、店舗等におけるインターンシップ)

(3) 社会奉仕体験活動(ボランティア活動など)

(4) 農業、林業、水産業体験活動

2 子どもの健全育成活動

次に掲げる活動から1つ以上を選び、実施する。

(1) 子どものいじめ・不良化防止活動(該当指導、地域の巡視など)

(2) 子ども会等の育成活動(伝統文化体験、子ども会主催行事の支援、ジュニアリーダーの養成など)

(3) 事故防止活動(交通安全教室の開催、水難事故防止活動、危険箇所の点検など)

(4) 地域環境整備活動(地域の安全点検、有害環境浄化活動、クリーン運動など)

3 必須活動

(1) 子育て講演会及び人権シンポジウム等

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、事業の実施に要する経費のうち、別記に掲げるとおりとする。

2 補助金の額は予算の範囲内とする。(第3条の1・2の事業と3の事業については、それぞれ区別して実施すること。食糧費については別表のとおりとする。)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、実施計画書(様式第1号)を別に定める期日までに教育委員会に速やかに提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに実績報告書(様式第2号)に、関係書類(開催状況記録(様式第3号)、補助金請求書、写真等)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(関係書類の保管)

第7条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別記(第4条関係)補助対象経費内容

講師等謝金、講師等旅費、需用費、役務費、施設等使用料及び会場等借上料

別表(第4条関係)

1 実施要綱第4条による1小学校当たりの補助金の予定額

(1) 第3条の1・2の事業 50,000円

(2) 第3条の3の事業 30,000円

(3) 食糧費については、それぞれの補助金の40%以内の補助とする。

2 実施要綱第4条による1中学校当たりの補助金の予定額

(1) 第3条の1・2の事業 30,000円

(2) 第3条の3の事業 30,000円

(3) 食糧費については、それぞれの補助金の40%以内の補助とする。

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伊方町青少年健全育成活動事業実施要綱

令和8年2月27日 教育委員会告示第1号

(令和8年4月1日施行)