○伊方町乳児一般健康診査実施要綱

令和8年3月26日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、乳児の身体疾患その他異常を早期に発見するとともに、育児に関する指導を行うことにより、適切な措置を講じられるようにするため、乳児一般健康診査(以下「乳児健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 乳児健診の実施主体は、伊方町とする。

(対象者)

第3条 乳児健診の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録されており、乳児健診の受診日において、おおむね生後1月、生後3月から6月まで又は生後9月から11月までの乳児とする。

(健診内容等)

第4条 乳児健診は、医療機関等に委託して行うものとする。

2 乳児健診は、身体発育状況その他疾病及び異常の有無の確認等、愛媛県市町母子健康診査事業連絡協議会が定める内容とする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、法第15条の規定による妊娠届出書を受理したときは、母子健康手帳の交付と合わせて、乳児一般健康診査受診票を交付する。

2 受診票の様式等については、愛媛県市町母子健康診査事業連絡協議会が定める様式等を使用するものとする。

(受診の方法)

第6条 受診票の交付を受けた保護者は、委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に受診票を提示し、乳児健診を受けるものとする。

(委託料)

第7条 健康診査に係る委託料の額は、健康診査に要した費用の額とし、愛媛県市町母子健康診査事業連絡協議会が定める受診年度の委託料単価を上限とする。なお、精密検査以降に係る経費は、全額自己負担とする。

(請求及び結果通知)

第8条 委託医療機関等は、委託料の請求を愛媛県国民健康保険団体連合会を経由して町長に提出するとともに、乳児健診結果通知用の受診票を速やかに町長に提出するものとする。

2 町長は、請求書及び受診票を受理したときには、速やかに内容確認審査を行い、その日から起算して30日以内に委託料を愛媛県国民健康保険団体連合会に支払うものとする。

(償還払いによる助成)

第9条 町長は、対象者が委託医療機関等以外で乳児健診を受診した場合は、当該乳児健診に要する費用の額について償還払いによる助成を行うことができる。

(助成の申請)

第10条 前条の助成を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、乳児健診を受診した日から起算して6月以内に乳児一般健康診査費助成申請書(様式第1号)に乳児健診金額が分かる領収書、未使用の受診票及び母子健康手帳を添えて、町長に助成の申請をしなければならない。

(助成の決定)

第11条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の適否を決定し、乳児一般健康診査費助成支給決定通知書(様式第2号)又は乳児一般健康診査費不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支給)

第12条 前条の規定による助成金の支給決定を受けた者は、助成金の支給を受けようとするときは、前条に規定する通知を受け取った日から30日以内に、乳児一般健康診査費助成請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、助成金の支給対象者が不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の支給決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、助成金の返還を命ずることができる。

3 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに町長に助成金を返還しなければならない。

(個人情報の保護)

第14条 町長及び委託先医療機関は、乳児健診の結果等保護者及び乳児の個人情報の保護には十分留意するものとする。

(台帳の整理等)

第15条 町長は、乳児健診受診者台帳等を作成し、対象者の健診結果等を記載し管理するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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伊方町乳児一般健康診査実施要綱

令和8年3月26日 告示第39号

(令和8年4月1日施行)