○伊方町緊急避難時持出用品セット購入事業補助金交付要綱

令和8年3月25日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、災害等から身を守るためいち早く避難する者に対し、緊急避難時持出用品セット購入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、近い将来発生が懸念される南海トラフ巨大地震等に備えることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「持出用品セット」とは、別表に掲げる用品のうち5品以上を備えたものをいう。ただし、保存食及び保存水は、必ず含むものとする。

(交付要件)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 本町に居住し、町内に住所を有すること。

(2) 町税等の滞納がないこと。

(3) 転売を目的として購入する者ではないこと。

2 補助金の交付は、持出用品セット購入者1人につき当該年度1回とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、持出用品セットの購入価格の2分の1以内とし、5,000円を限度とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、緊急避難時持出用品セット購入事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式)に領収書(写し)及び写真を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(補助金の交付時期)

第7条 町長は、前条により補助金の交付を決定したときは、30日以内に申請者の指定する金融機関に口座振替による支払を行うものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、申請者が不正な手段により、補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

持出用品セットの品目一覧

品目名

適用

保存食

期限2年以上

保存水

期限2年以上

持出袋(リュック等)


医療用品

消耗品(マスク、ガーゼなど)

携帯トイレ(排便収納袋)


カセットコンロ


乾電池


ガスボンベ


防寒具


懐中電灯


雨具


携帯ラジオ


モバイルバッテリー


使い捨て食器類


折り畳み式給水タンク


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伊方町緊急避難時持出用品セット購入事業補助金交付要綱

令和8年3月25日 告示第37号

(令和8年4月1日施行)