○伊方町肉用牛農家生産支援事業費補助金交付要綱
令和8年3月2日
告示第17号
(目的)
第1条 町は、粗飼料価格の高騰等により経営に大きな影響を受けた畜産経営者の経営継続を支援するため、予算の範囲内において、肉用牛農家生産支援事業費補助金を交付する。
(事業主体)
第2条 この事業の事業主体は、町内肉用牛農家とする。
(事業の内容等)
第3条 本事業は、肉用牛農家(以下、「対象農家」)に対して、対象牛の飼養頭数に応じた支援金を交付するものとする。
2 事業に参加する対象農家は、経営継続の意欲を持ち、粗飼料自給率の向上や生産コスト削減に資する取組みを1つ以上行う者とする。
3 支援金の対象牛及び対象頭数は次のとおりとする。
(1) 対象牛となる肉用肥育牛は、本町が実施する家畜に関する飼養状況調査において、肉用種のうち肥育用牛、乳用種及び交雑種に分類される肉用牛とする。また、対象頭数は、対象農家における令和7年2月1日時点の飼養頭数とする。
(2) 前号において、令和7年2月1日以降に肉用肥育牛の飼養を開始又は令和7年2月1日と比較して2割以上の増頭を行った肉用牛農家においては、令和8年2月1日時点の肉用肥育牛の飼養頭数とする。ただし、この場合は、事業主体以外の団体職員又は町による飼養頭数の確認を要する。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費及びこれに対する補助額は、定額(肉用肥育牛:5,200円/頭以内)とする。
(事業計画の承認申請及び補助金の交付申請)
第5条 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、実施計画承認申請及び補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(事業計画の承認及び補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業計画を承認するとともに必要な条件を付して補助金の交付を決定し、申請者に通知をするものとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して10日以内に、実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第10条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第13条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。
2 補助事業者は概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第6号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、補助事業者が次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この要綱に違反したとき又は補助事業に関し不正があったとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認めるとき。
(5) その他、町長が必要と認めるとき。
(関係書類の保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和8年3月2日から施行し、令和8年2月1日から適用する。







