○伊方町健康増進・食育推進計画策定委員会設置要綱

令和8年2月13日

告示第12号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2号に基づく健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条に基づく食育推進計画を一体的に策定するため、伊方町健康増進・食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告する。

(1) 伊方町健康増進・食育推進計画の策定に関すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人程度をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 健康づくり推進関係団体

(3) 食育の活動推進団体

(4) 教育、保育、農林水産、商工関係者

(5) 行政関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から健康増進・食育推進計画の策定完了の日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員のうちから互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者に委員会の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、中央保健センターにおいて処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年2月13日から施行する。

伊方町健康増進・食育推進計画策定委員会設置要綱

令和8年2月13日 告示第12号

(令和8年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和8年2月13日 告示第12号