○伊方町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
令和7年12月1日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定に基づく補装具費の支給を円滑に行うため、補装具の販売業者又は修理業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(事業者の登録)
第2条 補装具業者の登録は、一の事業所ごとに当該事業者の申請により行うものとする。
(1) 事業所の平面図
(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
(3) 法人市町村民税証明書
(4) 登記簿謄本
(5) 事業経歴書
(6) 定款
(7) 設備機材概要
(8) その他登録に関し町長が必要と認める書類
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他町長が必要と認める事項
(報告等)
第7条 町長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者、これらを使用する者又はこれらの者であった者に対し、報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは補装具の販売若しくは修理を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 登録事業者が不正の手段により、第4条の登録を受けたとき。
(3) 登録事業者若しくはこれらを使用する者又はこれらの者であった者が、前条の規定による質問若しくは検査に応じず又は虚偽の報告をしたとき。
(補装具の製作等)
第9条 登録事業者は、町長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「補装具費支給対象障がい者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、補装具費支給兼自己負担助成決定通知書(様式第6号)に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 補装具費支給対象障がい者等に補装具を引き渡すにあたり、町長が別に定める場合を除き、登録事業者は身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。
3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障がい者等に適合しないと認められた場合は、町長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
4 登録事業者は、補装具費支給対象障がい者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
(補装具費の代理受領)
第10条 町長は、補装具費支給対象障がい者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障がい者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障がい者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障がい者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により、補装具費支給対象障がい者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障がい者等から利用者負担額の支払を受けるものとみなす。
4 補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障がい者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(補装具費の請求)
第11条 登録事業者は、町長に対して補装具費を請求する場合には、補装具費の代理受領に係る委任状(様式第7号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 町長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(補装具の引渡し後の改善)
第12条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定及び検査にかかわらず、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、町長は登録事業者に第9条に準じて改善させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、補装具の引渡し後、災害等による毀損、補装具費支給対象障がい者等の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用又は取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9箇月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについて、修理業者の責任において改善させることとするものは、修理した部位について修理後3箇月以内に生じた不適合等(災害等による毀損を除く。)の場合に適用するものとする。
(不正利得の徴収等)
第13条 町長は、補装具費支給対象障がい者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補装具業者の登録及び補装具費の代理受領等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年12月1日から施行する。






