○伊方町学校教材費保護者負担無償化事業補助金交付要綱

令和7年3月26日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 町は、町内の小中学校に通学する児童や生徒の教材費などに係る保護者負担の経費を町が補助することにより、保護者の負担軽減を図る。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、年額小学生1人当たり2万円、中学生1人当たり2万5千円とする。

(補助金の交付申請)

第3条 伊方町立小中学校の校長は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに伊方町立小中学校長に通知するものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第5条 第4条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、あらかじめ補助事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに補助事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第7条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金精算払請求書(様式第4号)を、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、第4条により交付決定した補助金の一部又は全部を概算払することがある。

2 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(関係書類の保管)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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伊方町学校教材費保護者負担無償化事業補助金交付要綱

令和7年3月26日 教育委員会告示第1号

(令和7年4月1日施行)