○伊方中学校サポートルーム運営協議会設置要綱

令和6年4月19日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 サポートルームの効果的な運営と機能の充実を図るため、情報共有と合意形成を目的として伊方中学校サポートルーム運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、前条の目的を達するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) サポートルームに通室する児童生徒の利用状況に関する情報を共有し支援の充実を図ること。

(2) サポートルームの効果的かつ機能的な運営に関して協議、連絡調整を行うこと。

(3) 不登校児童生徒の状況を情報共有し、ひきこもり等の不適応を抱えている児童生徒に対する必要な支援を検討すること。

(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 運営協議会を構成する委員は次のとおりとする。

(1) 伊方町教育委員会事務局長

(2) 伊方中学校長

(3) 伊方中学校サポートルームコーディネーター

(4) 伊方町生徒指導委員会顧問校長

(5) サポートルーム支援員代表者

(6) 伊方町スクールソーシャルワーカー

(7) 上記のほか、必要に応じて運営協議会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を掌理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 運営協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 運営協議会の会議は、非公開とする。

(秘密を守る義務)

第7条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 本要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

伊方中学校サポートルーム運営協議会設置要綱

令和6年4月19日 教育委員会告示第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年4月19日 教育委員会告示第4号