○伊方町高等学校等修学支援事業実施要綱

令和6年4月19日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、高等学校等に通学する生徒の保護者の、修学に要する経済的負担の軽減を図るため、修学費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校又は高等学校に準ずると認められる学校をいう。

(2) 特別支援学校とは、同法に定める特別支援学校の高等部、中等部若しくは小等部をいう。

(3) 児童とは、特別支援学校の小等部に通学する者をいう。

(4) 生徒とは、次に掲げる者をいう。

 特別支援学校の中等部及び高等部に通学する者

 高等学校等に通学する者

(5) 保護者とは、児童・生徒を監護し、かつ、児童・生徒と生計を同じくする者をいう。

(6) 経費の補助とは、伊方町地域商品券(以下「商品券」という。)の支給とし、補助の額は月額5千円とする。

(対象者)

第3条 伊方町高等学校等修学支援事業(以下「支援事業」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に居住し、住民基本台帳に登録され、かつ、その児童・生徒が高等学校等又は特別支援学校に通学する者

2 町税等を滞納していない者

3 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた場合は、補助をすることができる。

(対象期間)

第4条 対象期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 4月1日から9月30日まで(以下「上半期」という。)

(2) 10月1日から3月31日まで(以下「下半期」という。)

(交付申請)

第5条 支援を受けようとする対象者(以下「申請者」)は、伊方町高等学校等修学支援事業申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援の可否を決定し、伊方町高等学校等修学支援事業申請に係る決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するとともに、支援の決定を受けた者に対して商品券を交付するものとする。

(補助に関する周知等)

第7条 町長は、支援事業の実施に当たり、対象者及び支援の方法等の概要について、広報その他の方法により周知に努めるものとする。

(不正利得の返還)

第8条 町長は、支援決定者が、虚偽その他不正な行為により支援を受けたときは、支援事業により交付された商品券の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月19日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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伊方町高等学校等修学支援事業実施要綱

令和6年4月19日 教育委員会告示第3号

(令和6年4月19日施行)