○伊方町オンライン婚活応援事業補助金交付要綱
令和7年7月16日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の独身者が結婚するために行う活動に係る経済的負担の軽減を図り、出会いの機会等を積極的に支援することを目的として、予算の範囲内において、伊方町オンライン婚活応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) オンライン婚活事業 結婚を希望する者(以下「結婚希望者」という。)の求めに応じ、その提供する情報についてインターネットを利用して、他の結婚希望者が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた結婚希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して当該情報に係る結婚希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
(2) オンライン婚活事業者 オンライン婚活事業を行う者であって、日本国内に事務所又は住所を有するものをいう。
(3) 独身者 現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する18歳以上の独身者
(2) オンライン婚活事業者が実施するオンライン婚活事業に登録した者
(3) 納期限が到来している町税及び使用料等の滞納がない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象は、オンライン婚活事業者が実施するオンライン婚活事業に登録する際に必要となる入会金、登録料その他事業の利用を開始するために必要となる経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の全部とし、補助対象者1人につき5万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊方町オンライン婚活応援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係資料を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条に規定する交付決定を通知した場合は、補助金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) この告示に基づき町長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(3) その他不正な行為があったとき。
2 町長は、前項の規定による交付決定の取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、当該者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年7月16日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

