○伊方町出産祝い金等支給要綱

令和7年7月1日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、少子化対策及び定住人口の促進を図るため、出産した児童及び児童を養育している者に祝い金を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童とは、平成30年4月2日以降に出生し、かつ、義務教育未就学の者をいう。

(2) 児童を養育している者とは、児童を監護し、かつ、児童と生計を同じくする父又は母をいう。

(3) 35歳以下の世帯とは、令和7年4月1日以降に児童が出生し、かつ、出生時に父母がともに35歳以下である世帯をいう。

(受給資格者)

第3条 祝い金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 出生により児童を養育している者

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に登録され、町内に居住している者

(3) 納期限が到来している町税及び使用料等の滞納がない世帯であること。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めたものに祝い金を支給することができる。

(祝い金)

第4条 祝い金は、出産祝い金、誕生日祝い金及び就学祝い金とし、次に定めるところによる。

(1) 出産祝い金は、新生児に対し、35歳以下の世帯は20万円、それ以外の世帯は21万円を支給する。

(2) 誕生日祝い金は、満1歳から満6歳までの第2子以降の児童に対し、第2子は年額5万円、第3子以降は年額10万円を支給する。

(3) 就学祝い金は、義務教育就学時の第2子以降の児童に対し、第2子は年額5万円、第3子以降は年額10万円を支給する。

(祝い金の支給方法)

第5条 祝い金は、現金及び伊方町地域商品券(原則として電子に限る。以下「地域商品券」という。)とし、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める支給方法によるものとする。

(1) 出産祝い金

区分

支給方法

35歳以下の世帯

現金10万円及び地域商品券10万円分

上記以外の世帯

現金11万円及び地域商品券10万円分

(2) 誕生祝い金及び就学祝い金

区分

支給方法

第2子

現金3万円及び地域商品券2万円分

第3子以降

現金6万円及び地域商品券4万円分

(交付申請及び請求)

第6条 第4条第1項各号の祝い金の申請及び請求は、祝い金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、出生日、誕生日及び義務教育に就学した日から翌々月の末日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(交付決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査の上、祝い金の交付の可否を決定し、祝い金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、速やかに祝い金を交付する。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 祝い金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、祝い金の交付が適当でないと町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により祝い金の交付決定を取り消したときは、祝い金交付決定取消通知書(様式第3号)により交付決定者に通知し、既に祝い金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年7月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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伊方町出産祝い金等支給要綱

令和7年7月1日 告示第69号

(令和7年7月1日施行)