○伊方町福祉事業所連絡調整会議設置要綱

令和7年6月20日

告示第63号

(設置)

第1条 伊方町における福祉・介護人材の安定的な確保等に向け、現状を把握するとともに、具体的な課題について、関係機関が一体となって、連携した取り組みを行うため、伊方町福祉事業所連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事業を行う。

(1) 福祉・介護人材の確保・育成・定着に向けた取組

(2) 福祉・介護人材の確保・育成・定着のための関係機関との連携

(3) 福祉・介護人材の確保・育成・定着に関する課題の把握及び整理

(4) その他福祉・介護人材確保対策に関し必要と認められる事項

(構成)

第3条 連絡調整会議は、第1条の設置目的に賛同する町内の福祉事業所等により構成する。

(会長)

第4条 連絡調整会議に会長を置き、長寿介護課長をもって充てる。

2 会長は、会務を総括する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡調整会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

2 参加者は、第3条の福祉事業所等から選出された者とする。

(守秘義務)

第6条 連絡調整会議で知りえた秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、連絡調整会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 連絡調整会議の庶務は、長寿介護課内において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が連絡調整会議に諮って定める。

この告示は、令和7年6月20日から施行する。

伊方町福祉事業所連絡調整会議設置要綱

令和7年6月20日 告示第63号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和7年6月20日 告示第63号