○伊方町福祉事業所連絡調整会議設置要綱
令和7年6月20日
告示第63号
(設置)
第1条 伊方町における福祉・介護人材の安定的な確保等に向け、現状を把握するとともに、具体的な課題について、関係機関が一体となって、連携した取り組みを行うため、伊方町福祉事業所連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事業を行う。
(1) 福祉・介護人材の確保・育成・定着に向けた取組
(2) 福祉・介護人材の確保・育成・定着のための関係機関との連携
(3) 福祉・介護人材の確保・育成・定着に関する課題の把握及び整理
(4) その他福祉・介護人材確保対策に関し必要と認められる事項
(構成)
第3条 連絡調整会議は、第1条の設置目的に賛同する町内の福祉事業所等により構成する。
(会長)
第4条 連絡調整会議に会長を置き、長寿介護課長をもって充てる。
2 会長は、会務を総括する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡調整会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
2 参加者は、第3条の福祉事業所等から選出された者とする。
(守秘義務)
第6条 連絡調整会議で知りえた秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、連絡調整会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 連絡調整会議の庶務は、長寿介護課内において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が連絡調整会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和7年6月20日から施行する。