○伊方町キッチンカー導入支援事業費補助金交付要綱
令和7年6月9日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、新たにキッチンカーを導入して移動販売を実施する者に対し、キッチンカー導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、キッチンカーの導入に係る経費の一部を補助することにより、地域産業の発展及び地域経済の活性化並びに緊急災害時の対応力強化に資することを目的とする。
(1) キッチンカー 食品の調理を目的とした設備を備え、販売する車両をいう。
(2) 事業者 消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第4号に規定する個人事業者及び法人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号の要件に該当するものとする。
(1) 伊方町内に店舗、事業所を有する事業者又は伊方町内に住所を有するもので本事業を契機としてキッチンカーによる飲食店事業を実施する者であること。
(2) キッチンカーを導入後、6年以上当該事業を継続する意思があること。
(3) 災害時に指定避難所等において食事提供を実施すること。
(4) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づくキッチンカーによる飲食販売に必要な許可を取得し、令和7年度内に営業すること。
(5) 令和8年度以降は、導入したキッチンカーを活用し、週1回以上、町内で年間50回程度の営業を行うこと。
(6) 町税等の滞納がないこと。
(7) 補助対象事業に要する経費に対して、国又は県、その他の団体等から補助金等の交付を受けていないこと。
(8) 伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号)第2条第3号の暴力団員等でない者であること。
(補助対象経費、補助率及び補助限度額)
第4条 補助対象経費は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は次条の規定により交付決定を受けた日から令和8年2月28日までとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、キッチンカー導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、補助金の申請は同一事業者につき1回限りとする。
(1) 事業計画の概要(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(審査会)
第8条 申請が予算の上限を超えた場合は、必要に応じて伊方町キッチンカー導入支援事業費補助金審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴取することができる。審査会は町長が指名する委員をもって組織する。会長は、委員の互選とする。審査会の会議は、会長が議長となる。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。会長は、必要があると認めるときは、補助事業者を審査会に出席させ、意見を聴取することができる。
(計画の変更等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画を変更し、又は中止しようとする場合には、キッチンカー導入支援事業計画変更申請書(様式第6号)を(変更の場合にあっては、変更の内容が分かる書類を添えて)あらかじめ町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業の完了後、速やかにキッチンカー導入支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 補助対象事業の完了が確認できる書類(図面及び写真等)
(3) 支払金額を証する書類(請求書又は領収書)の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、遅滞なく、キッチンカー導入支援事業費補助金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の請求書を受理したときは、補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けた者が、当該補助金の交付を受けた日から起算して6年を経過する日までに補助事業に係る事業を中止し、又は事業所を町外に移転したとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(遅延損害金)
第16条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延損害金を町に納付しなければならない。
2 前項の規定により遅延損害金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る遅延損害金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(決算及び経営状況の報告)
第17条 補助事業者は、補助金の交付を受けた年度を含む6年間、毎年度の決算及び経営状況を事業経過報告書(様式第14号)により町長に報告しなければならない。
2 前項の報告書には、当該年度の決算書を添付しなければならない。
(財産の管理及び処分)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、次に掲げる場合を除いては、この限りではない。
(1) 補助事業者が、補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合
(2) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数を経過した場合
2 補助事業者は、前項第2号の耐用年数を経過するまでに取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。この場合において、町長は、補助事業者に対し、当該承認に係る財産処分等により収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(関係書類の保管)
第19条 補助事業者は、補助金に関わる書類、会計簿等を補助対象期間の終了後5年間保存しなければならない。
(庶務)
第20条 この補助金に関する庶務は、総合政策課において処理する。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年6月9日から施行する。
別表第1(第4条関係)
経費区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
車両購入・改修費 | 車両の購入や車内で食品の調理加工、保管、販売等を行うための改修に要する費用 | 10分の9以内 | 1台につき6,000,000円 |
機械設備費 | 車内で食品の調理加工、保管、販売等を行うために必要な機械装置・器具備品又はその他付帯する費用 |
※補助対象経費は消費税及び地方消費税を除く。
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
別表第2(第15条関係)
事業継続年数 | 返還率 |
補助金交付の日から1年未満 | 6分の6以内 |
1年以上2年未満 | 6分の5以内 |
2年以上3年未満 | 6分の4以内 |
3年以上4年未満 | 6分の3以内 |
4年以上5年未満 | 6分の2以内 |
5年以上6年未満 | 6分の1以内 |
















