○指定納付受託者の指定
令和7年5月29日
告示第57号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、伊方町の歳入について次のとおり指定納付受託者を指定したので、同条第2項の規定により、告示する。
指定納付受託者の名称及び住所 道の駅 伊方きらら館 愛媛県西宇和郡伊方町九町3番耕地179番地1 指定受託者を指定した日 令和7年4月1日 指定納付受託者が納入事務を行う歳入等の種類 地域商品券売上金(インターネットによる公金支払の方法により代理納付されるものに限る。) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで |
指定納付受託者の名称及び住所 佐田岬亀ヶ池温泉 愛媛県西宇和郡伊方町 二見甲1289番地 指定受託者を指定した日 令和7年4月1日 指定納付受託者が納入事務を行う歳入等の種類 地域商品券売上金(インターネットによる公金支払の方法により代理納付されるものに限る。) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで |
指定納付受託者の名称及び住所 伊方町観光交流拠点施設 佐田岬はなはな 愛媛県西宇和郡伊方町三崎1700番地11 指定受託者を指定した日 令和7年4月1日 指定納付受託者が納入事務を行う歳入等の種類 地域商品券売上金(インターネットによる公金支払の方法により代理納付されるものに限る。) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで |