○伊方町出会いの場創出事業支援補助金交付要綱
令和7年5月20日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、婚姻数の増加を目的に、町内において独身男女が出会う機会の充実と参加しやすい環境を整備するため、独身男女が出会うためのイベントに対して予算の範囲内において交付する出会いの場創出事業支援補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、独身男女の交流又は健全な出会いの機会の創出その他結婚を希望する独身男女の結婚の促進につながると認められる事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 20歳以上の独身男女を対象とすること。
(2) 参加者のうち男性は、町内在住者又は町内在勤者とすること。
(3) 参加者の総数がおおむね6人以上であること。
(4) 参加者がおおむね男女同数であること。
(5) 参加者から参加費を徴収する場合は、事業の趣旨を踏まえ、適正な額を設定すること。
(6) 町内の店舗、施設等を会場とすること。
(7) 公序良俗に反する内容又は社会通念上適当でないと認められる内容を含まないこと。
(1) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業
(2) 営利のみを目的とする事業
(3) その他町長が適当でないと認める事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象事業を実施する法人、店舗、団体等とする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とするもの
(2) 公序良俗に反する活動を行うもの
(3) その他町長が適当でないと認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、参加者1人につき男性は2,000円、女性は5,000円とする。ただし、法人、店舗、団体等が参加者を広く募集し事業を実施する場合は、企画料として10,000円を加算する。
(参加の制限)
第5条 1人当たり1年間に当該補助金を活用したイベントに参加できる回数は4回までとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、出会いの場創出事業支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて申請しなければならない。
(補助事業の実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに出会いの場創出事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条に規定する補助金交付請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、補助事業者がこの告示に違反し、又は偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を変更し、又は取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年5月20日から施行する。






