○令和7年国勢調査伊方町実施本部設置要綱

令和7年5月16日

告示第52号

(設置)

第1条 令和7年国勢調査を円滑かつ確実に実施するため、令和7年国勢調査伊方町実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 実施本部に本部長、副本部長及び事務局長を置く。

(構成員)

第3条 本部長は、副町長をもって充てる。

2 副本部長は、総務課長及び支所長をもって充てる。

3 事務局長は、総務課長をもって充てる。

4 事務局員は、総務課、瀬戸支所及び三崎支所の統計事務を所管する職員をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、実施本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副本部長のうちから本部長があらかじめ指名した者が、その職務を代理する。

3 事務局長は、実施本部の事務を統括する。

4 事務局員は、事務局長の命を受けて事務を遂行する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

令和7年国勢調査伊方町実施本部組織図

画像

令和7年国勢調査伊方町実施本部設置要綱

令和7年5月16日 告示第52号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年5月16日 告示第52号