○令和7年国勢調査伊方町実施本部設置要綱
令和7年5月16日
告示第52号
(設置)
第1条 令和7年国勢調査を円滑かつ確実に実施するため、令和7年国勢調査伊方町実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 実施本部に本部長、副本部長及び事務局長を置く。
(構成員)
第3条 本部長は、副町長をもって充てる。
2 副本部長は、総務課長及び支所長をもって充てる。
3 事務局長は、総務課長をもって充てる。
4 事務局員は、総務課、瀬戸支所及び三崎支所の統計事務を所管する職員をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、実施本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副本部長のうちから本部長があらかじめ指名した者が、その職務を代理する。
3 事務局長は、実施本部の事務を統括する。
4 事務局員は、事務局長の命を受けて事務を遂行する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
令和7年国勢調査伊方町実施本部組織図
