○伊方町森林環境譲与税活用事業補助金交付要綱
令和7年4月28日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、森林環境譲与税を活用して、町内において森林の整備及び地域材の利用促進に資する事業等を行う者に対し、予算の範囲内において伊方町森林環境譲与税活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本町の林業振興の推進及び経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「地域産木材」とは、愛媛県内の森林から産出された原木を製材した木材又は愛媛県内の加工業者若しくは木材市場から供給された国産材をいう。
(補助事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、これに対する補助金の額等は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付対象者としない。
(1) 町税等の滞納のある者
(2) 伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号)第2条第3号の暴力団員等に該当する者等町長が不適当と認めるとき。
(3) その他町長が適当でないと判断する事業を実施しようとするとき。
(補助金の申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 実施設計書及び関係図面
(3) その他町長が必要と認める書面
2 町長は、前項の決定をする場合においては、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(1) 事業変更計画書(様式第5号)
(2) 実施設計書及び関係図面
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の中止及び廃止)
第7条 補助対象者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ伊方町森林環境譲与税活用事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて検査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の取消し等)
第11条 補助金の決定を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 補助金を他の用途へ使用するとき。
(2) 補助金の交付の決定内容に違反したとき。
(3) 補助金の交付条件に違反したとき。
(4) その他この告示に違反したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月28日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
木材利用促進事業 | 町内に事務所又は事業所を有する法人 | 木材利用促進の推進に係る経費の一部(運搬費、加工費) | 定額 1m3あたり2,000円 | 上限100万円 |
備考
1 補助対象経費は事業費から消費税及び地方消費税を除いた額とする。
2 補助金額は補助対象経費に補助率を乗じて算定する。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。








