○伊方町ジョブ・リターン制度実施要綱

令和7年3月6日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、結婚、育児、介護又は看護を理由にやむを得ず本町を退職した者及び進学や留学、転職等キャリアアップのために退職した者を職員として選考(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の2第1項ただし書に規定する選考をいう。以下同じ。)により採用する制度(以下「ジョブ・リターン制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる職等)

第2条 ジョブ・リターン制度による採用の対象となる職種は、任期の定めがない常勤の職員が就くこととなる全ての職種とし、ジョブ・リターン制度による採用者は退職時の職種に採用されるものとする。

(対象者の要件)

第3条 ジョブ・リターン制度の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) ジョブ・リターン制度による採用により就くこととなる職種における勤続期間が5年以上であること。ただし、勤続期間中に分限休職、懲戒停職、産前産後休暇、介護休暇(介護時間を除く。)、育児休業、自己啓発等休業及び配偶者同行休業の日数がある場合は、当該勤続期間の日数から当該日数を除いた日数が1825日以上であること。

(2) ジョブ・リターン制度による採用の日において、退職の日の翌日から起算して10年を経過した日までの間にある者であること。

(3) 退職事由が出産、育児、介護、配偶者の転勤等やむを得ない事由又は進学、留学、転職等のキャリアアップによるものであること。

(4) ジョブ・リターン制度による採用の日において、50歳未満であること。

(5) 過去にジョブ・リターン制度による採用をされていないこと。

(再採用の申出)

第4条 ジョブ・リターン制度を利用して職員として採用されること(以下「再採用」という。)を希望するものは、毎年町が別に定める期日までに職員再採用選考申込書(別記様式)を総務課に提出するものとする。

(選考)

第5条 選考は、面接、論文及び退職前3年度分の勤務成績に基づき決定するものとする。

2 町長は、合否にかかわらず選考の結果を通知するものとする。

(再採用の時期)

第6条 再採用の時期は、原則として毎年4月1日とする。

(再採用者の職種、初任給等)

第7条 再採用の決定した者(以下「再採用者」という。)の職種は、在職期間における職種と同一とする。

2 再採用者の職務の級は、在職期間の末日における職務の級とする。ただし、在職期間の末日における職務の級が4級以上であった再採用者については、原則として4級とする。

3 再採用者の初任給は、伊方町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年伊方町規則第41号)に基づき決定するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、ジョブ・リターン制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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伊方町ジョブ・リターン制度実施要綱

令和7年3月6日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)