○伊方町軽度・中等度難聴者補聴器購入費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴がある者に対し、補聴器の購入に要する費用を助成することにより、家族等との円滑なコミュニケーションを図ることを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚機能の障がいによる身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、現に居住している満18歳以上の者であること。
(2) 両耳の聴力レベルが25デシベル以上70デシベル未満又は片耳聴力が70デシベル以上であって、聴覚障がいの診断書及び意見書を記載できる医師から補聴器の使用の必要性を認められた者であること。
(3) 聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付がされていない者であること。
(4) 他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けていないこと。
(5) 第6条第2項の規定による補助の決定を受けた日から起算して5年を経過していること。
(6) 第9条の規定による補助の決定を受けた日から起算して5年を経過していること。
(7) 町税を滞納していない者であること。
(交付対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、伊方町補装具費給付事業に係る補装具製作(販売)事業者の登録を受けた補聴器販売業者から医師の意見書で処方する補聴器を購入するために要する経費とする。
2 対象経費は、補聴器の購入に係る経費(電池及びイヤモールドを含む。)のみとし、保守、電池交換、受診、修理、文書作成、付属品等の費用、運送その他町長が対象経費に適さないと認める経費は含まない。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とし、5万円を上限とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、軽度・中等度難聴者補聴器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 軽度・中等度難聴者補聴器購入費補助金に係る医師意見書(様式第2号)
(2) 購入を予定する補聴器の見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補聴器の購入を完了したときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金請求書(様式第7号)に領収書を添えて、町長に補助金の交付を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。
(代理受領)
第8条 補助金の支払いは、前条第2項の規定にかかわらず、交付決定者の利便性を考慮し、代理受領方式によることができものとする。
2 代理受領は、申請者が補聴器販売業者に委任して行うものとする。
3 申請者は、補聴器販売業者にあらかじめ補助金交付券(様式第5号)を引き渡すとともに、補聴器購入費用のうち利用者負担額を支払うものとする。
4 補聴器販売業者は、請求書に補助金交付券(様式第5号)を添えて、町長に公費負担額を請求するものとする。
5 町長は、前項による請求があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還及び決定取消し)
第9条 町長は、補助金の決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当したときは、決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、助成の決定を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) その他町長が助成を不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により、助成の決定を取り消した場合、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還をさせることができる。
(交付台帳の整備)
第10条 町長は、軽度・中等度難聴者補聴器購入補助金交付台帳(様式第9号)を整備するものとする。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。








