○伊方町低所得妊婦の初回産科受診料助成事業実施要綱
令和7年3月27日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、低所得の妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回の産科受診料の費用(以下「初回受診料」という。)を助成する事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、市販の妊娠検査薬で陽性を確認した者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 初回産科受診の時点において、市町村民税が非課税の世帯に属する者又はこれと同等の所得水準にあると町長が認める者
(助成金の額)
第3条 助成する初回受診料の範囲は、医療機関で実施する初回産科診察に要した費用の全部又は一部とし、1万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、診断費用が保険診療となった場合は、助成の対象外とする。
(受診票による助成)
第4条 町長は、対象者から、受診前に初回産科受診票(以下「受診票」という。)交付の申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該対象者に受診票を交付する。
2 受診票の交付を受けた対象者は、委託した医療機関等(以下「委託機関」という。)に受診票を提示し、受診するものとする。
4 委託機関は受診票を添えて対象費用を町長に請求するものとし、町長が委託機関に対象費用を支払うことをもって対象者に対し助成を行ったものとみなす。
(償還払いによる助成)
第5条 対象者が受診票を提示することなく医療機関で初回産科受診をしたときは、次の事項に同意した上で、助成することができる。
(1) 町長が、助成の可否等を判断するため対象者及びその世帯員について課税状況及び住民基本台帳を確認すること
(2) 妊婦健康診査を受託する医療機関等の関係機関と助成金の交付の目的の範囲内において必要な情報を共有すること
(1) 医療機関が発行する初回受診料の領収書及び診療明細書の原本
(2) その他町長が必要と認める書類
(助成金の請求等)
第8条 助成金の支給決定を受けた者は、助成金の支給を受けようとするときは、初回産科受診料助成請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。