○伊方町歯周疾患検診事業実施要綱

令和7年3月27日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、歯周疾患に罹患しやすい年齢に達する成人に対して、歯の喪失の予防及び口腔衛生状態を改善し、健康の保持及び増進を図るため、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2第1号の規定に基づき実施する歯周疾患検診に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 歯周疾患検診の実施主体は、伊方町とする。

2 町長は、医療機関等に歯周疾患検診を委託して行うものとする。

(実施医療機関)

第3条 歯周疾患検診を実施する医療機関は、町内の医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 歯周疾患検診の対象者は、町内に住所を有する、当該年度末に19歳から74歳となる者とする。ただし、既に歯科医師の管理下で治療中の者及び妊娠中の者は対象者から除く。

(実施方法及び受診回数)

第5条 歯周疾患検診の受診を希望する者は、歯周疾患検診受診票(以下「受診票」という。)を実施医療機関に提出することにより歯周疾患検診を受けるものとする。

2 実施期間は町長が定める期間とし、受診回数は同一人について実施期間内に1回とする。

3 受診票の様式等については、厚生労働省策定の「歯周病検診マニュアル」(令和6年5月10日医政発0510第14号通知)に定める様式を使用する。

(歯周疾患検診の内容)

第6条 歯周疾患検診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 歯、歯周組織等の検査

(3) 結果説明及び歯科保健指導、ブラッシング指導

(費用の負担)

第7条 歯周疾患検診に係る費用は、全額公費負担とする。

(委託料)

第8条 委託料は、歯周疾患検診受診者1人につき3,300円(消費税及び地方消費税含む。)とする。

(委託料の請求及び支払い)

第9条 実施医療機関は、歯周疾患検診の費用を請求するときは、歯周疾患検診を行った当月分の受診票及び歯周疾患検診委託料請求書(別記様式)を、翌月10日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、実施医療機関からの前項の請求があったときは、請求書の内容を審査し、速やかに実施医療機関に支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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伊方町歯周疾患検診事業実施要綱

令和7年3月27日 告示第27号

(令和7年4月1日施行)