○伊方町拡大新生児スクリーニング検査助成事業実施要綱
令和7年3月27日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、先天性の病気である重症複合免疫不全症等を早期に発見し治療につなげるため、新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する乳児をいう。以下同じ。)に実施する拡大新生児スクリーニング検査(以下「検査」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 検査の実施主体は、町とする。
2 町長は、医療機関等に検査を委託して行うものとする。
(定義)
第3条 この告示において、「拡大新生児スクリーニング検査」とは、次に掲げる疾患を対象とした新生児スクリーニング検査をいう。
(1) ポンぺ病
(2) ゴーシェ病
(3) ファブリー病
(4) ムコ多糖症Ⅰ型
(5) ムコ多糖症Ⅱ型
(6) 重症複合免疫不全症
(7) 脊髄性筋萎縮症
2 この告示において、「自己負担額」とは、次条の助成対象者が検査の費用として負担する額の合算額とする。ただし、医療保険各法の規定による医療に関する給付(診察費、教材費、文書料、予防接種費等)が行われたとき、又は、他の法令による医療の給付を受けたときは、当該給付の額を控除した額(被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額)とする。
(対象者)
第4条 検査の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録されている妊婦が出産した新生児(以下「新生児」という。)とする。
(助成の対象となる費用)
第5条 助成の対象となる費用は、新生児が受けた検査に係る費用とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 他の助成を受けていない費用であること。
(2) 検査項目が複数又は単数であっても初回の検査に係る費用であること。
(3) 検査に直接関係しない費用でないこと。
(助成の額)
第6条 助成額は、委託医療機関で実施する検査に要した費用のうち自己負担額とし、1万2,000円を限度とする。
(助成方法)
第7条 保護者は委託医療機関に申込書を提出し、愛媛県市町拡大新生児スクリーニング検査事業実施要領(愛媛県市町母子健康診査事業連絡協議会(以下「協議会」という。)策定)に定められた手続きにより、受診するものとする。
3 委託医療機関は申込書を添えて対象費用を町長に請求するものとし、町長が委託医療機関に対象費用を支払うことをもって対象者に対し助成を行ったものとみなす。
(里帰り等による助成)
第8条 里帰り等の理由により委託医療機関以外で受診した場合は、受診した医療機関等で支払った自己負担額について、1万2,000円を限度に助成することができる。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、助成金の支給対象者が不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により助成金の支給決定を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、助成金の返還を命ずることができる。
3 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに町長に助成金を返還しなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 町及び委託医療機関は、検査の結果及びその後の早期支援の内容等の保護者及び新生児の個人情報の保護には十分留意するものとする。
(台帳の整理等)
第14条 町は、検査台帳等を作成し、検査を受けた児の検査結果等を記載し管理するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。