○伊方町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成事業実施要綱

令和7年3月27日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、がんの治療に伴う外見の変化による悩みを抱えるがん患者に対し、医療用ウィッグ及び乳房補整具(以下「補整具」という。)の購入に要する経費の一部を助成することにより、がん患者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに、がん患者の治療及び就労の両立並びに療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に1年以上継続して記録されている者

(2) がんと診断され、現在治療中又は過去に治療を受けた者

(3) がん治療を原因とする外見の変化に伴い医療用補整具が必要な者

(4) 過去に国又は他の自治体で同種の助成を受けていない者及び医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)による同種の給付を受けていない者

(5) 町税等を滞納していないこと。

(助成の対象)

第3条 助成金の交付の対象となる医療用補整具は次の各号のとおりとする。ただし、附属品やケア用品、レンタル費用、購入店までの交通費、送料及び手数料を除くものとする。

(1) 医療用ウィッグ(全頭用ウィッグ、部分用ウィッグ、毛付き帽子、帽子、皮膚保護用ネット)

(2) 乳房補整具等(補整下着(パッドを含む。)、専用入浴着、エピテーゼ(補整用人工物。固定する下着も含む。)、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)

2 助成の回数は対象者1人につきそれぞれ1回限りとする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、前条の医療用補整具ごとに、購入費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)の範囲内において、それぞれ3万円を限度とする。

(助成の申請及び決定)

第5条 この告示による助成を受けようとする者は、次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) がん患者医療用ウィッグ及び補整具等購入費助成申請書(様式第1号)

(2) がんの治療を受けている又は受けていたことを証明する書類の写し

(3) 医療用補整具を購入した日付及び金額の明細が分かる書類(領収書を含む。)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請にかかる書類の審査等を行い、助成の可否を決定したときは、がん患者医療用ウィッグ及び補整具等購入費助成事業支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 助成の対象外となった場合については、がん患者医療用ウィッグ及び補整具等購入費助成事業却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第6条 助成金の支給決定を受けた者は、助成金の支給を受けようとするときは、がん患者医療用ウィッグ及び補整具等購入費助成金請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、翌月末までに助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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伊方町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成事業実施要綱

令和7年3月27日 告示第25号

(令和7年4月1日施行)