○伊方町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和6年12月10日

告示第94号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき伊方町地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、伊方町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び協議を行い、策定した地域福祉計画を町長に提出するものとする。

(1) 地域福祉計画の策定に関すること。

(2) その他地域福祉計画の策定に関し必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 福祉団体関係者

(3) 地域団体関係者

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から地域福祉計画の策定完了の日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員のうちから選任する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者に委員会の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年12月10日から施行する。

伊方町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和6年12月10日 告示第94号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年12月10日 告示第94号