○家具転倒防止等対策補助金交付要綱
令和6年10月18日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、地震発生時に自ら居住する住宅(以下「自宅」という。)の家具転倒等を防止するための対策(以下「家具転倒防止等対策」という。)を講じる者に対し、家具転倒防止等対策費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、揺れによる被害を防止することを目的とする。
(補助要件)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 本町に居住し、町内に住所を有すること。
(2) 町税等の滞納がないこと。
(3) 伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
2 補助金の交付は、1世帯につき1回を限度とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、自宅の家具を固定するための器具、ガラス飛散フィルム等の購入費及び設置費用(消費税及び地方消費税相当分を含む。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の購入費及び設置費用の4分の3以内の額とし、1万5,000円を上限とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家具転倒防止等対策補助金申請書兼請求書(別記様式)に領収書等の必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は補助金の交付の条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消すときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。