○伊方町防災用井戸等整備補助金交付要綱
令和6年10月18日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害等により水道が断水した場合に備え、災害時における地域住民等の生活用水の水源を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害時協力井戸等 次の要件を満たし、第7条の規定に基づき登録された井戸をいう。
ア 地区、個人又は企業で管理している井戸等の水源で、災害時に地域住民が使用できること。
イ 災害時において、水源を利用することに同意していること。
ウ 平時において、水源に関する情報をホームページ等へ掲載することに同意していること。
エ 電動ポンプを設置する場合、手動ポンプも併用すること。
(2) 個人井戸等 次の要件を満たすものをいう。
ア 断水時も利用できるよう適正に管理しておくこと。
イ 電動ポンプを設置する場合、可能な限り手動ポンプも併用すること。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 井戸等新設事業
(2) 既存井戸等改修事業
(3) 既存井戸等整備に関する事業
2 次の各号のいずれかに該当する費用は、補助対象外とする。
(1) 地盤調査等の調査に関する費用
(2) 水質検査、清掃等に関する費用
(交付要件)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 町内に住所を有する地区代表者、個人又は町内に事業所を有する企業であること。
(2) 町税等の滞納がないこと。
(3) 伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助金の額)
第5条 地区で水源確保のため掘削する工事に係る補助額は、100万円を限度とする。
2 地区で既存の井戸等を改修する工事に係る補助額は、50万円を限度とする。
3 個人又は企業で水源確保のため掘削する工事を行い、町民へ水源の利用を可能とする場合の補助額は、対象経費の10分の7以内とし、70万円を限度とする。
4 個人又は企業で水源確保のため掘削する工事を行い、個人のみで水源を利用する場合の補助額は、対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。
5 個人又は企業で所有する既存の井戸等を改修する工事で、町民へ水源の利用を可能とする場合の補助額は、対象経費の10分の7以内とし、35万円を限度とする。
6 個人又は企業で所有する既存の井戸等を改修する工事で、個人のみで水源を利用する場合の補助額は、対象経費の2分の1以内とし、25万円を限度とする。
(登録の申請)
第6条 災害時協力井戸の登録を受けようとする場合は、伊方町災害時協力井戸登録申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする申請者は、伊方町防災用井戸等補助金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、1年度につき1回限りとする。ただし、1申請で複数個所の申請をすることができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第11条 申請者は、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ伊方町防災用井戸等整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 申請者は、補助事業完了の日から30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、伊方町防災用井戸等整備事業実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第13条 申請者は、補助事業が完了したときは、伊方町防災用井戸等整備事業補助金交付請求書(様式第9号)により補助金を町長に請求するものとする。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第15条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させなければならない。
(1) この告示に違反したとき。
(2) この告示による提出書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他事業に関して、不正の行為があったとき。
(4) 第11条の規定による承認をしたとき。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ伊方町防災用井戸等整備事業により取得した財産の処分承認申請書(様式第10号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、財産処分の制限期間「令和5年経済産業省告示第64号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定に基づく補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分を制限する期間)」に準じる期間をいう。)を経過した場合は、この限りでない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。