○伊方町人権尊重の町づくり条例改正検討会設置要綱

令和6年9月17日

告示第72号

(設置)

第1条 人権施策を総合的かつ計画的に推進し、あらゆる人権に関する課題の解消を目的として、伊方町人権尊重の町づくり条例改正検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、伊方町人権尊重の町づくり条例の改正について検討し、改正案を町長に提出するものとする。

(組織)

第3条 検討会は、15人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 各種団体又は法人等の代表者

(2) 学識経験者

(3) その他町長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 検討会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は副町長をもってこれに充て、副委員長は教育長をもってこれに充てる。

3 委員長は、検討会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する改正案の提出が完了する日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 検討会は、必要により委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 検討会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を検討会に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年9月17日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条の規定による町長への改正案の提出を行った日の翌日に、その効力を失う。

伊方町人権尊重の町づくり条例改正検討会設置要綱

令和6年9月17日 告示第72号

(令和6年9月17日施行)