○伊方町通級指導教室判定委員会設置要綱
令和6年4月1日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 特別な支援を必要とする幼児、児童に対し、その通級について判断し、適正に指導を行うため、伊方町通級指導教室判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 判定委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 通級指導教室への通級による指導を開始するための判定及び教育支援に関すること。
(2) 対象幼児、児童の状態判断及び教育支援に必要な研修に関すること。
(3) 対象幼児、児童及びその保護者の理解・啓発に関すること。
(4) その他必要な事項
(委員)
第3条 判定委員会は、委員若干名で組織し、教育長が委嘱又は任命する。
2 委員の任期は、委嘱の日から年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 判定委員会に委員長及び副委員長各一人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、判定委員会を代表し、会務を掌握する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 判定委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。
2 判定委員会の会議は、委員長が議長を務める。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、臨時に判定委員会の会議を招集することができる。
(庶務)
第6条 判定委員会の庶務は、伊方町教育委員会学校教育係において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、伊方町教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。