○災害時孤立等対策補助金交付要綱
令和6年4月11日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、災害等に備えるため対象機器を購入するものに対し、災害時孤立等対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、災害時に想定される孤立等の事態に備えることを目的とします。
(交付要件)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 本町に居住し、町内に住所を有すること。
(2) 町税等の滞納がないこと。
(3) 転売を目的として購入する者でないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象機器購入に要した費用(消費税及び地方消費税相当分を含む。)とする。
2 補助金の交付は、家庭用冷凍庫及びポータブル蓄電池又は発電機の購入につき、1世帯各1台を限度とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は購入金額の2分の1以内の額とし、3万円を上限とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、災害時孤立等対策補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式)に領収書及び写真を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の交付時期)
第7条 町長は、前条により補助金の交付を決定したときは、30日以内に申請者の指定する金融機関に口座振替による支払を行うものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、申請者が不正な手段により、補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月11日から施行し、令和6年4月1日から適用する。