○伊方町電子契約実施規則
令和6年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町における電子契約の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定により講ずべき措置とされる電子署名として、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 立会人型電子署名 契約等を行う当事者でない第三者であって、電子署名に係るサービスを提供する事業者(以下「電子契約サービス提供事業者」という。)が、契約等を行う当事者の指示に基づいて付与する当該事業者の証明書を付した電子署名をいう。
(3) 電子契約書 電子署名を講じた電磁的記録により作成する契約書をいい、仮契約書も含む。
(4) 電子契約 電子契約書により契約を締結する契約方法をいう。
(5) 電子契約サービス 電子契約サービス提供事業者が行う立会人型電子署名による電子契約を行うサービスをいう。
(6) 担当者 町の職員のうち、電子契約の相手方に電子契約書を送信する等、電子契約サービスを利用した契約手続の実務を行う者をいう。
(7) 承認者 町の職員のうち、電子契約の相手方と担当者がやり取りを行う電子契約書が伊方町事務決裁規定(平成17年伊方町訓令第3号)第2条第1号の決裁を得たものと相違ないことを確認する者をいう。
(電子契約の利用範囲)
第3条 町における契約は、次に掲げるものを除き、電子契約サービスを利用した電子契約によることができるものとする。
(1) 法令等の定めにより書面で行うべきとされている契約
(2) その他電子契約によることが適当でないと認められる契約
2 町長は、入札公告、指名通知又は随意契約における見積依頼の際に、その契約が電子契約によることができる契約か否かを明示するものとする。
(承認者の設置)
第4条 契約事務を行う各課等に承認者を置くものとし、各課等の長又はあらかじめ各課等の長が指名する者をもってこれに充てるものとする。
2 前項に規定する承認者が不在のときは、伊方町事務決裁規程第8条の規定による。
(電子契約の運用管理者)
第5条 電子契約サービスの運用及び管理のため、電子契約サービス運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、契約担当課長をもってこれに充てる。
2 運用管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保すること。
(3) 電子契約サービスの効率的な運用を進めること。
(4) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項に関すること。
(アカウント等の取扱い)
第6条 アカウント(電子契約サービスに接続するための権利をいう。以下同じ。)は、運用管理者が設定し、各課等に付与する。
2 アカウントの変更は、運用管理者が行う。
3 アカウントの取扱いは、承認者が適正に行う。
4 電子契約サービスに接続するために必要なパスワードの管理、設定及び変更は、承認者が行う。
5 承認者は、前項のパスワードを他課の者に知られないよう厳重に管理する。
(電子契約によることの意思確認)
第7条 担当者は、原則として契約の相手方からの電子契約利用申請書(別記様式)の提出により、当該契約の相手方に電子契約サービスを利用した契約締結の意思があることを確認するものとする。
(契約内容の修正)
第8条 担当者は、契約内容の修正をするときは、修正後の契約書一式を電子契約サービスにアップロードし、再度、電子契約の手続きを行うものとする。この場合において、修正後の契約書の契約締結日は、修正前と同日にするものとする。
(変更契約)
第9条 担当者は、原契約が電子契約によるものか否かに関わらず、電子契約によりその変更契約をすることができる。
2 電子契約による原契約の変更契約を書面により行った場合においては、原契約の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。
(電子契約書の保存)
第10条 電子契約書の正本は、電子契約サービスのクラウド上に保存される電子契約書とする。
2 電子契約サービスからダウンロードしたデータを保存する等、前項の規定による保存以外の保存方法であっても、電子契約書の有効性を妨げるものではない。ただし、電子契約書の有効性に関する法令等の規定に違反する場合においては、この限りではない。
(他の定めの解釈)
第11条 町長その他の町の機関の定める条例、規則、訓令、要綱等の規定における契約又は契約書等には、電子契約又は電子契約書を含めて解釈するものとする。ただし、当該規定に別段の定めがある場合又は電子契約若しくは電子契約書を含めて解釈することが当該規定の性質上適当でない場合は、この限りではない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。