○廃校になったグラウンド等における草刈等手数料に関する要綱
令和6年4月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、廃校になったグラウンド等(以下、「廃校グラウンド等」という。)において自治会等が草刈、清掃等を実施する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「草刈等手数料」とは、良好な廃校グラウンド等環境の保全及び美化を図るため、地域住民の理解と協力を得て、適正な廃校グラウンド等の維持管理を目的とした草刈、清掃等を行う場合をいう。
2 この告示において、自治会等とは、自治会、婦人会、老人会などの一定の区域に住所を有する者により構成されている住民団体とする。
(事業の実施)
第3条 自治会等は、廃校グラウンド等において自治会等が草刈、清掃等を行うときは、教育委員会事務局と事前に調整をした上で、実施するものとする。
(実施区域)
第4条 除草の実施区域は、廃校グラウンド等の管理上除草が必要な区域とする。
(実施方法)
第5条 草刈りを行おうとする自治会等は、毎年5月末日までに除草実施申込書(様式第1号)により教育長に申込むものとする。ただし、教育長が認めたときは、この期限後でも申込むことができる。
2 手数料額は、別記1(算定基準)によるものとする。
(除草作業)
第6条 自治会等は、除草作業に際して次の各号を遵守するものとする。
(1) 作業は昼間に行う。
(2) 草は、刈り取り草丈を概ね10センチメートル以下となるよう刈り払うこと。
(3) 自治会等の負担において傷害保険と賠償責任保険に加入すること。
(完了届)
第7条 自治会等は、除草作業が完了したときは、直ちに完了及び作業の内容を明らかにする写真(作業前、作業中、作業後の状況について、同方向から撮影し作業前後の比較が出来るよう撮影した写真各1枚ずつ)を添付した除草作業完了届(様式第2号)により、作業の完了を通知する。
(完了検査)
第8条 教育長は、除草作業完了届を受けた日から10日以内に、除草作業の完了を確認するための検査を行い、検査結果を通知する。
(支払)
第9条 教育長は、除草作業の完了を確認した自治会等より請求書(様式第3号)の提出を受けた日から、30日以内に手数料を支払うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めていない事項は、教育委員会事務局と協議する。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別記1(第5条関係)
(算定基準)
手数料は以下により算定する。
除草面積 | 手数料額(1回) |
1,500m2~3,000m2 | 30,000円 |
3,000m2~4,000m2 | 40,000円 |
4,000m2~5,000m2 | 50,000円 |
以降1,000m2毎に契約額10,000円加算することとする。 |