○伊方町議会本会議中継映像使用許可取扱要項
令和6年3月13日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊方町議会本会議の中継に係る映像(以下「本会議中継映像」という。)の使用を許可することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可)
第2条 本会議中継映像を使用し、放送(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信をいう。)の用に供しようとする者は、伊方町議会議長(以下「議長」という。)の許可を受けなければならない。
(許可の基準)
第3条 議長は、申請者が放送法(昭和25年法律第132号)第2条第26号に規定する放送事業者でなければ、前条第1項の許可をしてはならない。
(映像の使用者の遵守事項)
第4条 第2条の許可を受けた者(以下「映像の使用者」という。)は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 法令に反する使用は行わないこと。
(2) 申請書に記載した目的以外の使用をしないこと。
(3) 伊方町議会の品位を損なうおそれのある使用又は伊方町議会議員の名誉を傷つけるおそれのある使用をしないこと。
(4) 使用に際しては出所を明示すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める場合に付する条件を遵守すること。
(編集の指示)
第5条 議長は、映像の使用者が本会議中継映像を放送の用に供する前であって、かつ、議長の秩序維持権により取消を命じた発言又は伊方町議会会議規則(平成17年伊方町議会規則第1号)第64条の規定により取り消した発言があったときは、その映像の編集を指示することができるものとする。
(許可の取消等)
第6条 議長は、映像の使用者が、第4条の規定に違反すると認める場合には、その使用を中止させ、又はその許可を取り消すことができるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。